○城里町公共施設等総合管理基金条例
平成29年12月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,城里町公共施設等総合管理基金の設置,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の所有する公共施設,公用施設その他の建築物及び工作物である公共施設等(以下「公共施設等」という。)の整備,更新,改修,維持修繕,除却及びその他総合的な管理をするため,城里町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金,有価証券その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は,次に掲げる場合に限り,その他全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(1) 公共施設等の総合的な管理をする事業に要する費用に充てる場合
(2) 前号に掲げるもののほか,財政上必要があると町長が認める場合
附則
この条例は,公布の日から施行する。