○城里町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,町民の生活に密着した情報通信基盤の整備により,地域間情報格差の是正を図るために設置する城里町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 施設の位置は,次のとおりとする。

(1) 城里町大字塩子1630番地の1

(2) 城里町大字塩子1586番地の8

(施設の使用及び管理)

第3条 町長は,施設の設置目的を効果的に達成するため,電気通信格差是正事業により取得した施設について,電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)にその使用を許可し,維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により施設の使用を許可し,管理を委託する場合の必要な事項については,契約で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

城里町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月25日 条例第23号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年9月25日 条例第23号
令和3年12月28日 条例第18号