○城里町商店街灯等撤去事業分担金徴収条例施行規則

平成29年6月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町商店街灯等撤去事業分担金徴収条例(平成29年城里町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告及び認定)

第2条 条例第2条第1項第2号に定める受益者の認定を受けようとする者は,城里町商店街灯等撤去事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は,申告書の提出があったときは,その適否を調査し,城里町商店街灯等撤去事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の徴収方法)

第3条 条例第4条第1項の納入通知書は,城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)様式第21号によるものとする。

(督促)

第4条 督促状は,城里町財務規則(平成17年城里町規則第40号)様式第31号によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予の承認を受けようとする受益者は,城里町商店街灯等撤去事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,その結果を城里町商店街灯等撤去事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の対象は,分担金徴収猶予申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第6条 分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者は,その理由が消滅したときは,理由を記載した書面を遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の届出があったとき,又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは,当該受益者に対する徴収猶予を取り消すものとする。この場合において,町長は,その旨を城里町分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町商店街灯等撤去事業分担金徴収条例施行規則

平成29年6月26日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)