○城里町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成29年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町長が町長個人の名又はその名において代表となる団体と契約を締結する場合等において,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定めることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(臨時に代理を行う範囲)

第2条 町長臨時代理者が臨時に代理する町長の権限に属する事務は,民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に接触し,又は接触するおそれがある契約を締結する行為とする。

(町長臨時代理者及び表記)

第3条 町長臨時代理者は,副町長とし,その表記は次のとおりとする。

城里町長臨時代理者 城里町副町長 氏名

2 副町長に事故あるとき,又は欠けたときの町長臨時代理者及びその表記については,前項中「副町長」とあるのは,「城里町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成28年城里町規則第21号)に規定する町長の職務を代理する上席の職員の順序にある課長の職にある者」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

城里町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成29年5月1日 訓令第8号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年5月1日 訓令第8号