○城里町農業委員会の委員任命に関する規則
平成29年1月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条の規定に基づき,城里町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第2条 町長は,農業委員の任命にあたり,農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第9条の規定に基づき,委員の推薦の求め及び募集する方法は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内の農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項,その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,農業委員任命予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町の職員でない者
(推薦の求め及び募集の広報)
第4条 農業委員の推薦の求め及び募集にあたっては,次の各号に掲げる手続により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙等への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める事項
(推薦の手続)
第5条 委員の推薦は,次の各号の手続きにより行うものとする。
(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が,認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が,当該推薦を受ける者について農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦をしているか否かの別
(7) その他,町長が必要と認める事項
(応募の手続)
第6条 農業委員の募集に応募するものは,城里町農業委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載し,郵送等により町長に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が,推進委員に応募しているか否かの別
(5) その町長が必要と認める事項
(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦の求め及び募集の期間は,おおむね1箇月とし,町長は,法第9条第2項に基づき,町ホームページ及び掲示板に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 評価委員会は,その合議によって農業委員候補者を評価したうえで,意見を町長に報告することとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は,評価委員会の意見の報告を受けて,候補者を決定のうえ,当該農業委員候補者について,町議会の同意を得たうえで,農業委員として任命し,辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は,農業委員が罷免,失職及び辞任等により欠員を生じた場合には,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。