○城里町特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
平成28年3月30日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定教育・保育施設の確認(第2条―第7条)
第3章 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第8条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設の確認に関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定教育・保育施設の確認
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定により,特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は,府令第29条本文の規定に基づき,特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(確認の変更申請)
第3条 法第32条第1項の規定により,特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は,府令第31条の規定に基づき,特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第35条第1項の規定により,特定教育・保育施設の設置者は,設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは,府令第33条の規定に基づき,10日以内に,特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第35条第2項の規定により,特定教育・保育施設の設置者は,当該利用定員の減少をしようとするときは,府令第34条の規定に基づき,その利用定員の減少の日の3月前までに,特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第5条 法第36条の規定により,確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は,その確認を辞退する日の3月前までに,特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第5号)によりその旨を町長に申し出るものとする。
(確認の取消し等の通知)
第7条 町長は,法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止したときは,特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第9号)を通知するものとする。
第3章 特定子ども・子育て支援施設等の確認
(確認の申請)
第8条 法第58条の2の規定により,特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は,府令第53条の2の規定に基づき,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第9条 法第58条の5の規定により,特定子ども・子育て支援施設の設置者は,設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは,府令第53条の3の規定に基づき,10日以内に,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第11号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第10条 法第58条の6規定により,確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援施設の設置者は,その確認を辞退する日の3月前までに,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第12号)によりその旨を町長に申し出るものとする。
(確認の取消し等の通知)
第12条 町長は,法第58条の10の規定による確認の取消し又は停止したときは,特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)を通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(確認等を行うために必要な準備)
2 この規則による改正の日前においても,特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。