○城里町特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

平成28年3月30日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特定教育・保育施設の確認(第2条―第7条)

第3章 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第8条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設の確認に関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 特定教育・保育施設の確認

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定により,特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は,府令第29条本文の規定に基づき,特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第32条第1項の規定により,特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は,府令第31条の規定に基づき,特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第35条第1項の規定により,特定教育・保育施設の設置者は,設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは,府令第33条の規定に基づき,10日以内に,特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第35条第2項の規定により,特定教育・保育施設の設置者は,当該利用定員の減少をしようとするときは,府令第34条の規定に基づき,その利用定員の減少の日の3月前までに,特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第36条の規定により,確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は,その確認を辞退する日の3月前までに,特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第5号)によりその旨を町長に申し出るものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 町長は,第2条の申請に対して,確認する場合は特定教育・保育施設確認通知書(様式第6号)を,第3条の申請に対して,変更を確認する場合は特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第7号)を交付するものとする。

2 町長は,第2条又は第3条の申請に対して,不確認の場合は,特定教育・保育施設不確認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第7条 町長は,法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止したときは,特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第9号)を通知するものとする。

第3章 特定子ども・子育て支援施設等の確認

(確認の申請)

第8条 法第58条の2の規定により,特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は,府令第53条の2の規定に基づき,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第9条 法第58条の5の規定により,特定子ども・子育て支援施設の設置者は,設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは,府令第53条の3の規定に基づき,10日以内に,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第11号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第10条 法第58条の6規定により,確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援施設の設置者は,その確認を辞退する日の3月前までに,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第12号)によりその旨を町長に申し出るものとする。

(確認の申請に対する通知)

第11条 町長は,第8条の申請に対して,確認する場合は特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第13号)を交付するものとする。

2 町長は,第8条の申請に対して,不確認の場合は,特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第12条 町長は,法第58条の10の規定による確認の取消し又は停止したときは,特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)を通知するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(確認等を行うために必要な準備)

2 この規則による改正の日前においても,特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

平成28年3月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)