○城里町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成28年3月30日

規則第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は,課長である職員とし,その順序は次のとおりとする。

第1順位 まちづくり戦略課長

第2順位 総務課長

第3順位 町民課長

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成28年3月30日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年3月30日 規則第21号