○城里町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成28年3月30日
規則第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は,課長である職員とし,その順序は次のとおりとする。
第1順位 まちづくり戦略課長
第2順位 総務課長
第3順位 町民課長
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
平成28年3月30日 規則第21号
(平成28年4月1日施行)