○城里町児童福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第29号

城里町児童福祉法施行細則(平成18年城里町規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「個人番号」とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(手帳交付台帳)

第3条 町長は,児童療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(児童更生援護台帳)

第4条 町長は,児童更生援護台帳(様式第2号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスに関する措置)

第5条 町長は,法第21条の6の規定に基づき障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託するときは,(児童)障害福祉サービス依頼書(様式第3号)を当該障害福祉サービスの提供者に送付しなければならない。

2 前項の規定により(児童)障害福祉サービス依頼書の送付を受けた障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供者は,当該障害児に対する障害児通所支援又は障害福祉サービスを受託するときは,町長に書面で通知しなければならない。

3 町長は,前項の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスを受託する旨の通知を受けたときは,(児童)障害福祉サービス提供決定通知書(様式第4号)により当該障害児の保護者に,(児童)障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第5号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第6条 町長は,法第21条の6の規定による措置を解除するときは,措置解除通知書(様式第6号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービスの提供者に通知しなければならない。

(障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給決定の申請)

第7条 施行規則第18条の6第1項及び施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は,障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第7号)とする。

2 前項の申請書は,町長に提出するものとする。

(負担上限月額の減額適用等の申請)

第8条 施行令第27条の2第1項に規定する負担上限月額の減額又は免除の適用を受けようとする者は,前条第1項の申請書により町長に申請するものとする。

(障害者通所給付費又は障害児相談支援給付費の支給決定等)

第9条 町長は,第7条第1項の申請書の提出があった場合において支給の決定をしたとき,又は前条の申請書の提出があった場合において負担上限月額の減額又は免除の適用を決定したときは,障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(受給者証)

第10条 町長は,第7条第1項の申請書の提出があった場合において支給の決定をしたときは,法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第9号)を当該申請者に交付する。

(却下の通知)

第11条 町長は,第7条第1項の申請書の提出があった場合において不支給の決定をしたとき,若しくは第8条の申請書の提出があった場合において負担上限月額の減額又は免除の不適用の決定をしたときは,却下決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知する。

(支給決定等の変更の申請)

第12条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更又は施行令第27条の2第1項に規定する負担月額の変更を申請しようとする者は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)により町長に申請するものとする。

(支給変更決定の通知等)

第13条 町長は,前条の申請又は職権により変更の決定を行ったときは,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により当該申請書又は対象者に通知する。

2 町長は,前条の申請に対して変更を行わないことと決定したときは,障害児通所給付費支給決定変更却下通知書(様式第13号)により当該申請者に通知する。

(支給決定の取消通知)

第14条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は,支給決定取消通知書(様式第14号)により行う。

(申請内容の変更の届出)

第15条 施行規則第18条の21第1項に規定する届出書は,支給申請内容変更届出書(様式第15号)とする。

2 前項の届出書は,町長に提出するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第16条 施行規則第18条の6第9項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第16号)とする。

2 前項の申請書は,町長に提出するものとする。

(特例障害児通所給付費等の支給の申請等)

第17条 施行規則第18条の5第1項及び法第24条の27第2項に規定する申請書は,特例障害児通所給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 前項の申請書は,町長に提出するものとする。

3 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合は,特例障害児通所給付費等の支給の要否を決定し,特例障害児通所給付費・特例障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知する。

(特例障害児通所給付費等の額)

第18条 特例障害児通所給付費又は特例障害児相談支援給付費の額は,法第21条の5の4第1項又は法第24条の27第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第19条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,障害児通所給付費等利用者負担額特例(減額・免除)申請書(様式第19号)第910条の受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,額の特例の適用の可否を決定し,障害児通所給付費等利用者負担額特例(減額・免除)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知する。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第20条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)とする。

2 前項の申請書は,町長に提出するものとする。

3 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合は,高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し,高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知する。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化,効率化等に資する場合,町民の利便性が向上する場合等は,この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の城里町児童福祉法施行細則によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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城里町児童福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第22号