○城里町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第4条―第21条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第22条―第34条)

第4章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは,資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は,48時間とする。

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第3号)とする。

(認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第5号)とする。この場合において,本様式は申請者が交付希望した場合にのみ交付する。

3 法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(認定)処分延期通知書(様式第7号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者及び特定教育・保育施設等に保育料決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は,60日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は,府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は,府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第9号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者及び特定教育・保育施設等に保育料変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書・申請内容変更届(様式第11号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更)結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第12号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第11号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第15号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第16号)を添えて行わなければならない。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第18条 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は,法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分,支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ,別表に定める基準により算定した額とする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。

(利用者負担額の減免申請)

第18条の2 利用者負担額の減免に必要な事由は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 火災,風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 利用者負担額の減免を受けようとする支給認定保護者は,保育料減免申請書(様式第17号)前項に掲げる事由を証明する書類を添えて町長に申請するものとする。

3 町長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,支給認定保護者に対して,その内容を審査した結果を保育料減免承認(不承認)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第19条 施設型給付費,特例施設型給付費,地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第19号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって,その提供した特定教育・保育等の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて,町長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の支給認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは,同項の規定は,適用しない。

3 町長は,第1項の規定による申請があったときは,速やかにその可否を決定し,施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(様式第20号)又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(様式第20号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は,施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(様式第21号)により行わなければならない。

(町が設置する幼稚園,保育所に係る費用の額)

第21条 特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定により町が設置する幼稚園,保育所に係る費用の額として定める額は,告示第2条から第4条までの規定による公定価格の額とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(労働時間の下限)

第22条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は,48時間とする。

(認定の申請)

第23条 府令第28条の3第1項の申請書は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号)(様式第22号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第22号の2)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第22号の3)

2 前項第2号に掲げる場合において,法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申し込みを行っていないときは,前項第2号の申請書には,府令第28条の3第2項に規定する書類のほか,保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書を添付するものとする。

(認定結果の通知等)

第24条 法第30条第の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第23号の2)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第25条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3講において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設等利用給付認定(変更)処分延期通知書(様式第24号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第26条 府令28条の5第4号ロの町が定める期間は,60日とする。

2 府令第28条第6号の町が定める期間は,府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第27条 府令第28条の6第1項の届書は,施設等利用給付認定現況届(様式第25号)とする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第28条 府令第28条の8第1項の申請書は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号)(様式第22号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第22号の2)

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第29条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第27号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第30条 府令第28条の9に規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第26号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第31条 法第30条の9第2項の規定による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第32条 法第30条の7に規定による届出は,施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第29号)とする。

(施設等利用費の請求)

第33条 施設等利用費の支給を受けようとする次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ,当該各号に定める様式に申請に係る書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第30号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第30号の2)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第30号の3)

(代理受領の請求)

第34条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は,次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ,当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第31号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第31号の2)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第31号の3)を,同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第31号の4)を添付しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,法の施行の日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は,別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ,第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額は,支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ,別表((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。

3 法附則第9条第1項第1号ロ,第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して町が定める額は,次に定める基準により算定した額とする。

(1) 法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(2) 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(3) 法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(4) 法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(5) 法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額

(平成28年規則第20号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条,附則第3条関係)

認定区分

階層区分

保育料(月額)

保育標準時間

保育短時間

1号認定

2号認定

すべての階層

0円

0円

3号認定

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円




ひとり親世帯等

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯

10,000円

9,800円




ひとり親世帯等

4,500円

4,400円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満である世帯

19,000円

18,600円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満である世帯

25,000円

24,400円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満である世帯

37,000円

36,200円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満である世帯

41,000円

40,100円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯

46,000円

45,000円

備考

1 保育料は,特定教育・保育施設等を利用する子どもの父母の市町村民税所得割課税額の合計が当てはまる階層区分とする。家計の主宰者(生計の中心者)が祖父母や同居の親族等と判断される場合は,父母の他,保育料算定の対象に含む。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは,府令第22条に該当する世帯をいう。

3 小学校就学前の範囲において,特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に,2人目は半額,3人目以降は無料とする。

4 市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯について,前号にかかわらず,支給認定保護者が監護し生計を一にする子を1人目とし,2人目は半額,3人目以降は無料とする。

5 市町村民税所得割課税額が,48,600円以上77,100円以下のひとり親世帯等について,第3号及び第4号にかかわらず1人目は3歳未満が9,000円,2人目以降は無料とする。

6 市町村民税の年度切替に伴い,毎年9月を保育料の切替時期とする。

(1) 4月~8月の保育料…前年度の市町村民税で算定

(2) 9月~3月の保育料…当該年度の市町村民税で算定

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

城里町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第20号
平成29年1月11日 規則第2号
平成29年8月18日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第3号
令和元年11月5日 規則第5号
令和2年8月14日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第14号