○城里町総合計画審議会公募委員選考委員会設置規程
平成26年11月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,城里町総合計画を住民と行政との協働によって策定するに当たり,住民の代表である,城里町総合計画審議会条例施行規則(平成17年城里町規則第62号)第2条第3号に規定する一般公募による委員(以下「公募委員」という。)を選考するため,城里町総合計画審議会公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は,副町長,まちづくり戦略課長,総務課長,財務課長及び教育委員会事務局長をもって組織する。
2 委員長には,副町長をもって充てる。
3 副委員長は,まちづくり戦略課長をもって充て,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(選考基準)
第3条 公募委員の選考の基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 町の置かれている現状に対する課題意識
(2) 将来の城里町を見据えた視点
(3) まちづくりへの関心度
(4) 行政と住民の協働に対する姿勢
(5) 委員としての適性度
附則
この訓令は,平成26年12月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。