○城里町下水道審議会条例
平成25年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 公共下水道及び農業集落排水(以下「下水道」という。)事業の円滑な運営を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,城里町下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について審議を行い,これを答申する。
(1) 下水道事業の運営に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金及び分担金に関すること。
(4) その他,町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は,12人以内をもって組織し,町長が委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは副会長が,会長及び副会長が共に事故があるとき又は欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は,会長をもって充てる。
4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(議決事項の処理)
第7条 会長は,前条の規定による議決があったときは,その日から7日以内に,委員2人以上の連署をもって,町長に答申又は,建議しなければならない。
(意見の聴収等)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き,又は資料の提出を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年城里町条例第38号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は,下水道課とする。
(会議録)
第11条 会長は,庶務に会議録を作成させ,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には,会長及び審議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。