○城里町子ども・子育て会議条例

平成25年9月13日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,城里町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は,次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,本町の子ども・子育て支援施策に関し,町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 会議は,委員20人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き,委員のうちから互選する。

2 会長は,会議を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集し,議長となる。ただし,会長が互選される前に招集する会議は,町長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会議は,審議のため必要があると認めたときは,関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は,福祉こども課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,会議の運営その他必要な事項は,会長が町長の同意を得て定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町子ども・子育て会議条例

平成25年9月13日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月13日 条例第33号
平成28年3月30日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第9号