○城里町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月27日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,道路法(昭和27年法律第180号),道路構造令(昭和45年政令第320号),道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。),道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号),車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)及び条例において使用する用語の例による。

2 この規則において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号,記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は,省令別表第1及び別表第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(舗装)

第4条 車道及び側帯の舗装は,次条から第7条までに定める基準に適合する構造とするものとする。

2 車道及び側帯の舗装は,自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては,前項に定める構造とするほか,第8条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第5条 疲労破壊輪数は,舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第6条 塑性変形輪数は,道路の区分及び舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第7条 平たん性は,2.4ミリメートル以下であるものとする。

2 前項の平たん性の測定は,実地に行うものとする。

(浸透水量)

第8条 浸透水量は,道路の区分に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量

(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は,実地に行うものとする。

(交通安全施設)

第9条 条例第32条の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 駒止め

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋,高架の道路等)

第10条 条例第38条第2項の橋,高架の道路等の構造は,当該橋,高架の道路等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋,高架の道路等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋,高架の道路等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路標識の寸法)

第11条 条例第43条の規定により規則で定める道路標識の寸法は,次条から第17条までに定めるとおりとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)

第12条 道路に設置する案内標識及び警戒標識のうち,省令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については,同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の特例)

第13条 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

2 道路に設置する「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。

3 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。

4 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字(数字を含む。第15条第1項を除き,以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては,縦寸法)を拡大することができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第14条 道路に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは,図示の寸法がある場合には,当該寸法を基準とする。

(特定の案内標識の文字等の大きさ)

第15条 道路に設置する案内標識で,「入口の方向」,「入口の予告」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点((114―B))」,「非常電話」,「待避所」,「非常駐車帯」,「駐車場」,「登坂車線」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」,「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては,その2分の1の値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40,50又は60

20

30以下

10

2 道路に設置する「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,前項の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

3 道路に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。

4 道路に設置する「市町村」,「都府県」並びに「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び車線」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「方面及び出口の予告」,「方面,車線及び出口の予告」,「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に,それぞれ市町村章,都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

5 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第16条 道路に設置する案内標識の縁は,「待避所」,「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル,「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」を表示するものについては16ミリメートル,「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル,「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし,案内標識の縁線及び区分線は,日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

2 道路に設置する警戒標識の縁及び縁線は,12ミリメートルを基準とする。

(補助標識の寸法)

第17条 道路に設置する補助標識については,図示の寸法がある場合には,当該寸法を基準とする。

2 道路に設置する補助標識は,その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し,又は縮小することができる。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

城里町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月27日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)