○城里町教育支援調査員規則
平成23年12月26日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 城里町教育支援委員会条例(平成17年城里町条例第76号)第7条の規定に基づき,城里町教育支援調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 城里町教育支援委員会の審議に必要な事項の調査に関すること。
(2) その他必要と認められる事項に関すること。
(委嘱等)
第3条 調査員は15人以内とし,学識経験者及び学校関係者のうちから任命する。
(任期)
第4条 調査員の任期は2年とする。ただし,補欠により任命された調査員の任期は,前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。