○城里町教育支援調査員規則

平成23年12月26日

教育委員会規則第6号

(設置)

第1条 城里町教育支援委員会条例(平成17年城里町条例第76号)第7条の規定に基づき,城里町教育支援調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 城里町教育支援委員会の審議に必要な事項の調査に関すること。

(2) その他必要と認められる事項に関すること。

(委嘱等)

第3条 調査員は15人以内とし,学識経験者及び学校関係者のうちから任命する。

(任期)

第4条 調査員の任期は2年とする。ただし,補欠により任命された調査員の任期は,前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

城里町教育支援調査員規則

平成23年12月26日 教育委員会規則第6号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月26日 教育委員会規則第6号
平成26年9月16日 教育委員会規則第4号