○城里町国民健康保険税の減免に関する規則
平成23年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町国民健康保険税条例(平成17年城里町条例第51号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災,風水害,火災その他これに類する不慮の災害により,住宅,家財その他の財産について著しい損害を受けたことにより,生活が困難になったとき。
(2) 解雇(自己の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)により失業したとき。
(3) 自営業者等が倒産,破産,廃業による事業の休廃止,事業における著しい損失により収入が著しく減少したとき。
(4) 急な疾病又は負傷により,入院の初日から継続して90日を超える長期入院並びに自宅療養又は断続した治療が必要になったことにより就労できず,収入が著しく減少したとき。
(5) 天候不順による農作物等の不作,その他これに類する被害により収入が著しく減少したとき。
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当し保険給付が制限されたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特に必要と認めたとき。
(適用除外)
第4条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請日前年の世帯全員の所得の合計額が1,000万円を超えている場合は,減免しない。
2 納税申告が必要な者が,未申告で申請者世帯を構成している場合は,減免しない。ただし,特別の事情により申告期限後に申告をした場合には,この限りでない。
3 既に納付されている保険税は,減免しない。ただし,不慮の事故等により減免申請が遅れた場合又は町長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(1) 第2条第1号に掲げる事由の場合
ア 罹災証明書等災害の状況を証明する書類
イ 災害による居宅又は家財等財産の被害に関する申立書(様式第2号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 第2条第2号に掲げる事由の場合
ア 解雇を証する書類
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書(様式第3号)
(イ) 収入(無収入)申告書(様式第5号)
(ウ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 第2条第3号に掲げる事由の場合
ア 公的機関への休業又は廃業の届出書の写し
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書
(イ) 事業収入申告書(様式第4号)
(ウ) 収入(無収入)申告書
(エ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(4) 第2条第4号に掲げる事由の場合
ア 疾病又は負傷の状況を証する書類若しくはその状況に関する申立書(様式第6号)
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書
(イ) 事業収入申告書
(ウ) 収入(無収入)申告書
(エ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(5) 第2条第5号に掲げる事由の場合
ア 災害等による農業の被害に関する申立書(様式第7号)
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書
(イ) 事業収入申告書
(ウ) 収入(無収入)申告書
(エ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(6) 第2条第6号に掲げる事由の場合
入所又は収監を証する書類
(7) 第2条第7号に掲げる事由の場合
町長が必要と認める書類
(減免の決定等)
第6条 町長は,当該申請に必要な書類等に不備がないことを確認したときは,申請書を受理するとともに,速やかに審査等を行い,その申請書に記された事項を総合的に勘案して減免の適否を決定し,国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第8号)により,申請者に通知しなければならない。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により,当該減免措置が不適当と認めたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により,当該減免措置を受けたと認めたとき。
2 前項第2号に該当する場合には,当該取消の日前までに減免を受けた保険税に延滞金を加算の上,減免額を徴収するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免基準表
減免の事由 | 判定基準 | 減免割合 | ||
申請者世帯の | ||||
損害の程度・減収程度見込み | 前年所得 | |||
(1) 不慮の災害(第2条第1号) | 10分の5以上 | 500万円以下 | 全部 | |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 4分の1 | |||
10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下 | 2分の1 | ||
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 8分の1 | |||
(2) 解雇(第2条第2号) (3) 事業の休廃止等(第2条第3号) (4) 疾病又は負傷(第2条第4号) (5) 農作物等の被害(第2条第5号) | 4分の1以下に減収 | 500万円以下 | 所得割の | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 10分の8 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 10分の6 | |||
3分の1以下に減収 | 500万円以下 | 10分の8 | ||
500万円を超え750万円以下 | 10分の6 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 10分の4 | |||
2分の1以下に減収 | 500万円以下 | 10分の6 | ||
500万円を超え750万円以下 | 10分の4 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 10分の2 | |||
(6) 国民健康保険法第59条の給付制限(第2条第6号) | 保険給付が制限される期間がある者で,給付を行えない当該被保険者の該当月分に限る | 全部 | ||
(7) その他(第2条第7号) | 減免を必要とする場合で,上記以外の特別の事由があるとき | 町長が定める割合 |