○東日本大震災に伴う城里町災害対策本部設置における,城里町職員の勤務及び給与に関する運用規則
平成23年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 東日本大震災に伴う城里町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)設置における,災害復旧等に関連する城里町職員の勤務及び給与に関することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の使命)
第2条 城里町に任用されている職員は,対策本部を設置した時は昼夜を問わず,城里町民の安心安全な生活の保障及び災害からの早期復興に努めなければならない。
(業務及び勤務時間)
第3条 対策本部を設置した時は,城里町災害対策本部条例施行規則(平成17年城里町規則第22号)別表に規定する災害対策本部員及び職員に任用され,本部の指示する業務及び勤務時間に変更しなければならない。
(給与等)
第4条 給与については,次により支給するものとする。
2 給与は,災害対策本部が設置された時の給料による。ただし,災害対策本部が長期にわたり,その間において城里町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年城里町規則第38号)に該当する場合は,その例による。
(勤務を要しない時間の勤務に対する手当)
第5条 勤務を要しない時間の勤務に対する手当は,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「条例」という。)第14条の規定は適用しない。ただし,次項の手当を支給するものとする。
2 一般職員の勤務1時間当たりの手当額は,1,000円とする。
3 管理職員の勤務時間1時間当たりの手当額は,1,000円とする。
4 その他の手当は,条例の例による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもの以外については,なお従前の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。