○城里町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成22年12月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年城里町条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第3条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には,配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。ただし,書面を受けるべき者の住所を知ることができない場合には,その内容を告示することをもってこれにかえることができるものとし,告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては,当該処分を行った任命権者は,他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

城里町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成22年12月1日 規則第22号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年12月1日 規則第22号