○城里町収入印紙等購入基金条例
平成21年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売り捌きを円滑かつ効率的に行うため,城里町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の金額は,100万円とする。
2 町長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより追加して積み立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(購入計画)
第4条 町長は,収入印紙等の売り捌き状況を常に把握し,適正な購入計画を立てなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に編入する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。