○城里町食育推進会議設置条例
平成20年3月25日
条例第15号
(設置)
第1条 城里町における総合的な食育の推進を図るため,食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき,城里町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 城里町食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し,その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,食育の推進に関する重要事項について審議し,食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 推進会議は,委員15人以内の委員をもって組織し,委員は次に掲げるもののうちから町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 教育又は保育に関する機関又は団体に属する者
(2) 社会福祉,保健又は医療に関する機関又は関係団体に属する者
(3) 農業者又は農業,漁業に関する団体に属する者
(4) 食品の製造,加工,流通,販売若しくは食事の提供を行う事業者又はその組織する団体に属する者
(5) 食育の推進に関する活動に携わる団体に属する者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年以内とし再任を妨げない。ただし,その職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,推進会議を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は,会長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。
2 会長は,必要があると認められるときは,関係者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は,健康福祉課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮り別に定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。