○城里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年9月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年城里町条例第18号。以下「自己啓発等休業条例」という。)に基づき,職員の自己啓発等休業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 自己啓発等休業をすることができない町規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

(任命権者)

第3条 自己啓発等休業法に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 自己啓発等休業条例第4条の町規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条に規定する大学院の課程(同法第68条の2第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の請求は,自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により,自己啓発等休業を始めようとする1箇月前までに行うものとする。

2 任命権者は,自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条の規定は,自己啓発休業の期間の延長について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は,自己啓発等休業の承認を受けた時に就いていた職を保有するものとする。ただし,当該承認を受けた後に職を異動した場合には,その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事発令通知書の交付)

第9条 任命権者は,次に掲げる場合,職員に対して人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告)

第10条 第5条第2項の規定は報告について準用する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(城里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第6条による改正後の城里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第2条の規定の適用については,同条中「次に掲げる職員」とあるのは,「次に掲げる職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年9月25日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)