○城里町繁殖牛導入事業基金条例

平成19年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 優良な肉用牛資源の確保と生産活動の促進に資するため,城里町繁殖牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,当該年度の予算で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 城里町肉用牛特別導入事業基金条例(平成17年城里町条例第71号)に積立ててある基金を繰り入れることができる。

城里町繁殖牛導入事業基金条例

平成19年3月23日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月23日 条例第6号