○城里町副町長定数条例

平成18年12月19日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副町長の定数は1人とする。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

城里町副町長定数条例

平成18年12月19日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月19日 条例第30号