○城里町副町長定数条例
平成18年12月19日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副町長の定数は1人とする。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月19日 条例第30号
(平成19年4月1日施行)