○城里町障害程度区分認定等審査会委員の定数を定める条例

平成18年6月30日

条例第22号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する城里町障害程度区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,5人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は,この条例の施行前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

城里町障害程度区分認定等審査会委員の定数を定める条例

平成18年6月30日 条例第22号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第37号