○城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第7号
城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第105号)を次のように全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第176号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,城里町総合野外活動センター(以下「総合野外活動センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(総合野外活動センターの利用期間及び利用時間)
第2条 総合野外活動センターの各施設における利用期間及び利用時間は,別表第1のとおりとする。ただし,指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て,特に必要と認めるとき,又は特別な事情がある場合においては,利用期間又は利用時間を変更することができる。
(利用許可の申請)
第3条 総合野外活動センターを利用しようとする者は,総合野外活動センター施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 総合野外活動センター施設利用許可申請書は,原則として7日前までに指定管理者に提出するものとする。ただし,特別な理由のある場合は,この限りでない。
(利用の取りやめ)
第5条 利用者は,総合野外活動センター施設の利用を取りやめたときは,速やかにその旨を指定管理者に届け出なくてはならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は,総合野外活動センター施設利用申請書に総合野外活動センター施設使用料減免申請書(様式第4号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 指定管理者に納付した使用料は,還付しない。ただし,次に該当するときは,総合野外活動センター施設使用料還付申請書(様式第6号)を提出させ,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用ができなくなったとき。
(2) 利用者から利用3日前に利用の取消しをし,又は変更の届出があり,指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 指定管理者の都合により利用の許可を取り消し,又は中止,制限若しくは変更したとき。
(禁止行為)
第8条 総合野外活動センターの利用者は,総合野外活動センター内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) たき火をし,又は火気を使用すること。ただし,指定管理者の承認を受けた場合を除く。
(5) 物品を販売すること。ただし,指定管理者の承認を受けた場合を除く。
(6) 工作物又は備品を汚損し,又は破損すること。
(7) 指定管理者が指定する場所以外に車両を乗り入れること。ただし,指定管理者の承認を受けた場合を除く。
(8) 前各号に掲げる行為のほか,指定管理者が別に定める行為
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第105号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は, 令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」
施設名 | 開村期間 | 利用時間 |
キャビン(1棟8人用) | 1月6日から12月27日まで | 午後0時から翌日の午前10時まで |
キャビン(1棟6人用) | 同上 | 同上 |
キャビン(1棟4人用) | 同上 | 同上 |
スペースキャビン | 同上 | 同上 |
バンガロー | 同上 | 同上 |
第1オートキャンプ場 | 同上 | 同上 |
第2オートキャンプ場 | 同上 | 同上 |
テントキャンプ場 | 同上 | 同上 |
バーベキューエリア | 同上 | 同上 ただし,日帰り利用は午前10時から午後3時まで |
会議室 | 同上 | 午前9時から午後10時まで |
シャワー室 | 同上 | 午後5時から午後9時まで |
天文台 | 同上 | 午前9時から午後10時まで |
テニスコート | 1月6日から3月31日まで 10月1日から12月27日まで | 午前9時から午後4時まで |
4月1日から9月30日まで | 午前6時から午後5時まで | |
サイクリング用自転車 | 1月6日から12月27日まで | 午前8時30分から午後6時まで |
注 表中テニスコート及びサイクリング用自転車の利用者は,有料施設利用者に限る。
(2) グリーン桂うぐいすの里
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
ケビン | 1月6日から12月27日 | 午後0時から翌日の午前10時まで |
バンガロー | 同上 | 同上 |
テニスコート | 同上 | 午前8時30分から午後5時まで ただし,夏期については午後7時まで |
ふるさとセンター | 同上 | 午前9時から午後5時まで |
野球場 | 同上 | 午前8時30分から午後5時まで |
プール | 4月1日から8月31日まで ただし,4月1日から7月20日までは日曜日及び祝日利用とする。 | 午前9時から正午,午後1時から午後4時まで |
浴室 | 1月6日から12月27日 | 午前10時から午後6時 宿泊者及び予約がある場合 午後9時まで |
別表第2(第6条関係)
減免の対象は,町内又は,水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,茨城町,大洗町及び東海村に居住する次に掲げる者で,宿泊又は日帰り研修による場合とし,減免率は使用料の2分の1とする。
(1) 保育所,幼稚園及び幼保連携型認定こども園主催による幼児の行事で利用する場合
(2) 小学校又は中学校主催による教育の一環として使用する場合
(3) 教育委員会又は公民館主催により高校生以下を対象とした行事で使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者が特に必要と認めた者