○城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,特産品直売センターかつら(以下「直売センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 直売センターの利用時間は,午前8時30分から午後6時(4月~9月)午前8時30分から午後5時(10月~3月)までとする。

2 前項にかかわらず,指定管理者は,管理運営上の必要があると認めるときは,あらかじめ町長の承認を得て,利用時間を変更し,又は臨時に休館することができる。

(行為の禁止)

第3条 施設利用者等は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災,爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

(2) 施設又はその他付属設備を損傷し,又は滅失するおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発する等,他人に迷惑を及ぼす行為

(4) 無許可で物品の販売,募金その他これらに類する行為

(5) 前各号に掲げる行為のほか,町長及び指定管理者が別に定める行為

(利用方法等)

第4条 利用者は,指定管理者の指示に従い,農産物その他の物産を搬入し,販売する方法により利用する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに,城里町物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第104号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規定の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月30日 規則第8号