○城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,特産品直売センターかつら(以下「直売センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 直売センターの利用時間は,午前8時30分から午後6時(4月~9月)午前8時30分から午後5時(10月~3月)までとする。
2 前項にかかわらず,指定管理者は,管理運営上の必要があると認めるときは,あらかじめ町長の承認を得て,利用時間を変更し,又は臨時に休館することができる。
(行為の禁止)
第3条 施設利用者等は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災,爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 施設又はその他付属設備を損傷し,又は滅失するおそれのある行為
(3) 騒音又は大声を発する等,他人に迷惑を及ぼす行為
(4) 無許可で物品の販売,募金その他これらに類する行為
(5) 前各号に掲げる行為のほか,町長及び指定管理者が別に定める行為
(利用方法等)
第4条 利用者は,指定管理者の指示に従い,農産物その他の物産を搬入し,販売する方法により利用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに,城里町物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第104号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規定の相当規定によりなされたものとみなす。