○城里町次世代育成支援金条例

平成18年3月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,本町における次世代を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう,次世代育成支援金(以下「支援金」という。)の支給を行い,家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進め,もって,町勢の振興と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 支援金は,次の各号に該当する者に支給するものとする。

2 出産前に2人以上の児童(18歳未満の者をいう。ただし,18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)を養育している者で,これらの児童に加えて当該出産により出生した子(以下「第3子以降出生子」という。)を養育することとなった者

3 第3子以降出生子が3歳に到達した者を養育している者

4 第3子以降出生子が6歳に到達した者を養育している者

5 前項の規定のほか,受給資格者は,当該出産日又は当該年齢到達日を含む前後において引き続き1年以上本町に住所(生活の本拠をいう。)を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支援金の支給)

第3条 支援金は,次の各号のとおり支給するものとする。

(1) 第3子以降出生子を養育している者 (出生祝金) 100,000円

(2) 第3子以降出生子が3歳に到達した者を養育している者 (子育て支援金) 100,000円

(3) 第3子以降出生子が6歳に到達した者を養育している者 (子育て支援金) 100,000円

(支援金の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとするときは,別に規則で定めるところにより,町長に申請をしなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は,支援金の支給の申請があったときは,受給資格等を審査し,支援金の支給について決定するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

城里町次世代育成支援金条例

平成18年3月30日 条例第14号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第15号