○城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年12月19日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年城里町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ収集所の管理及び利用)

第2条 条例第9条第1項に規定するごみ収集所の管理及び利用方法については,次に掲げるとおりとする。

(1) ごみ収集所の利用者は,その利用に当たって,町の指示に従いごみを分別し,かつ,指定された日時及び方法で排出するなど,適切なごみの排出を行わなければならない。

(2) ごみ収集所の利用者は,自らの責任において,当該ごみ収集所を清潔に保つように努めなければならない。

(3) ごみ収集所に排出するごみのうち,可燃ごみについては町が指定する袋を使用し,その他のごみについては収容物を容易に確認することができるビニール袋等によらなければならない。

(ごみ指定袋の販売及び様式等)

第3条 条例第9条の2の規定によるごみ指定袋の販売及び一般廃棄物処理手数料の収納を町が指定したものに委託することができる。

2 ごみ指定袋の様式及び規格は,別表に掲げるとおりとする。

(事業系一般廃棄物)

第4条 町内の事業者は,事業活動によって排出される一般廃棄物を処理する場合には,事業者自ら若しくは第5条に規定する許可を受けた処理業者に委託し,町が管理する施設に直接搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 条例第13条の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業とする許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し(法人にあっては,定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(法人にあっては,役員の名簿及び履歴書)

(4) 印鑑登録証明書(法人にあっては,代表者印鑑証明書)

(5) 納税証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 従業員名簿(様式第3号)

(8) 事業所,車庫等施設の概要図及び付近の見取図

(9) 自動車検査証の写し並びに車両の前後面及び横面の写真

(10) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類及び同規則第11条第4号に掲げる事項を証する書類(浄化槽清掃業の許可申請の場合に限る。)

(11) その他町長が必要と認める書類又は図面

2 条例第13条の規定により一般廃棄物の処分を業とする許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第9号までに掲げる書類

(2) 一般廃棄物の処理施設を所有している場合は,その設置に係る許可証の写し

(3) 事業所,処理施設等を所有していることを証明する書類(借用している場合は,その契約書の写し)

(4) 処分の方法が埋立処分以外の場合は,一般廃棄物の処分先を証明する書類(処分先が町の処理施設である場合を除く。)

(5) その他町長が必要と認める書類又は図面

(許可の決定等)

第6条 町長は,条例第14条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)をしたときは,許可証(様式第4号)を交付する。

2 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の不許可の処分をしたときは,不許可決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は,当該許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可の更新)

第7条 前2条の規定は,許可の更新について準用する。

(許可証の再交付)

第8条 町長は,許可を受けた者(以下「許可業者」という。)で許可証を紛失し,き損し,又は汚損したものから許可証の再交付の申請があったときは,許可証を交付しなければならない。

2 前項に規定する許可証の再交付の申請は,許可証再交付申請書(様式第6号)により行わなければならない。

3 条例第16条第1項の規定は,許可証の再交付について準用する。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可をする場合の基準は,法第7条第3項,第6項及び浄化槽法第36条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 条例第13条の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)が,自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号に規定する基準を満たすに必要な人員,車両(格納できる車庫を有すること。),設備,器材及び財政的基礎を有し,かつ,業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(3) 収集又は運搬を行う場合には,一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する自動車である旨その自動車の外側両面に見やすいように表示しなければならない。

(4) し尿及び浄化槽汚泥の収集又は運搬の用に供する自動車は,後部をアルミ化装すること。

(5) 町税又は一般廃棄物処理手数料に滞納がないこと。

(事業範囲の変更の許可)

第10条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者が,条例第13条の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは,一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)を,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,許可するときは,当該申請をした者に対し,一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第8号)を交付するものとする。

3 町長は,前項の規定による審査をし,許可しないと決定したときは,当該申請をした者に対し,一般廃棄物処理業事業範囲変更不許可通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(申請書等の記載事項の変更又は事業廃止等の届出)

第11条 法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等を変更した一般廃棄物処理業の許可を受けた者は,当該廃止又は変更の日から10日以内に,浄化槽法第37条の規定による記載事項の変更又は同法第38条の規定による廃業等をした浄化槽清掃業の許可を受けた者は,当該変更又は廃業等の日から30日以内に,一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業廃止(廃業・変更)届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 許可業者は,当該許可に係る事業を休止しようとするときは,事業を休止しようとする日の30日前までに,一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業休止届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 町長は,法第7条の3及び第7条の4並びに浄化槽法第41条の規定により許可を取り消し,又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,許可取消書(様式第9号)又は業務停止命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第13条 許可業者は,次のいずれかに該当したときは,直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 事業を廃止したとき。

(3) 条例第13条に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

2 許可業者は,法第7条の3の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は業務の全部を休止する場合は,許可書を一時町長に返還しなければならない。

(許可証の有効期限)

第14条 許可証の有効期限は,2年とし,毎年4月1日から翌々年3月31日までとする。

2 年度の途中で許可したものについては,前項の規定にかかわらず,許可証に記載された期間とする。

(実績報告)

第15条 許可業者は,条例第18条の規定により前月の報告を毎月20日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第14号)又は清掃業務実績報告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査職員証)

第16条 条例第19条第2項の証明書は,立入検査職員証(様式第16号)によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年城北地方広域事務組合規則第1号)様式により使用されている書類は,この規則の様式によるものとみなす。

(平成25年規則第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成17年城里町規則第148号)によりなされた,処分,手続その他の行為はそれぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

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城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年12月19日 規則第148号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年12月19日 規則第148号
平成25年3月27日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第22号
令和元年12月25日 規則第12号
令和4年5月31日 規則第13号