○城里町指定管理者候補者選定委員会設置規則
平成17年9月7日
規則第144号
(目的)
第1条 城里町の公の施設の指定管理者の選定を適正に行うため,城里町指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は,個別の公の施設の指定管理者の選定に関し次に掲げる事項を行う。
(1) 指定管理者の審査,評価に関すること。
(2) 指定管理者募集要項の内容に関すること。
(3) 指定管理者の候補の選定に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員は,10人以内とし町長が委嘱する。
2 委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し,会議を総括する。
4 委員長に事故があるときは,予め委員長が定めた者がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 選定委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 選定委員会は,構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 選定委員会の議事は,出席した構成員の過半数で可決し,可否同数のときは委員長が決定するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,関係者を出席させ,意見又は説明を求めることができる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,事前に選定委員会に諮るべき事項について,あらかじめ指定した者に調整,検討させることができる。
(選定方法)
第7条 選定委員会は,選定対象の案件となる公の施設の条例等を総合的に勘案し,指定管理者の候補者を選定しなければならない。
2 選定委員会が,選定の過程において専門的立場からの助言等が必要と認めた場合には,委員長は,学識経験者等から意見を聞く機会を設け,その結果を報告するよう選定対象の公の施設の主管課長に指示することができる。
(選定結果の通知)
第8条 委員長は,選定結果を町長に通知するものとする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は,財務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,選定委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。