○城里町農業委員会事務局設置規則

平成17年2月15日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第26条に基づいて,城里町農業委員会事務局の事務の処理及び職員の規律等について必要な事項を定め,城里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局設置)

第2条 農業委員会の事務を処理するため,事務局を置く。

(職員の職及び職務)

第3条 事務局に事務局長を置き,次の職員を置くことができる。

参事・事務局長補佐

係長

主査

主幹

主事

主事補

2 事務局長は,会長の命を受け,事務を掌理し,職員を指揮監督する。

3 参事・事務局長補佐は,事務局長を補佐する。

4 係長は,上司の命を受け,係員を指揮し,事務を処理する。

5 主査は,重要な事務又は特に困難な事務を処理する。

6 主幹は,係長の職務を補助し,分担事務を処理する。

7 主事は,上司の命を受け,一般事務に従事する。

8 主事補は,上司の命を受け,一般事務を補助する。

(職務の代理)

第4条 事務局長に事故があるとき,又は事務局長が欠けたときは,農業委員会が定めた順序により職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 委員の報酬及び費用弁償その他給与に関すること。

(3) 職員の身分及び進退に関すること。

(4) 文書の収受,発送及び編さん保存に関すること。

(5) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 農業委員会の会議に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農政並びに農業及び農業者に関する情報提供

(10) 農政活動推進に関すること。

(11) その他農業振興に関すること。

(専決)

第6条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。

(1) 職員の配置及び事務分担を定めること。

(2) 職員(事務局長を除く。)の管内旅行命令,時間外勤務命令,休日勤務命令,夜間勤務命令及び特殊勤務命令

(3) 職員(事務局長を除く。)の週休日の振替え,休日の代休日の指定,年次休暇に係る時季変更及び休暇の承認

(4) 法令に基づく申請,上申及び進達の受発をすること。

(5) 軽易な通知,通報,照会,報告,回答及び届出の受発並びに事実証明をすること。

(6) 職員(事務局長を除く。)の身分を証明すること。

(7) 登記の嘱託をすること。

(8) 臨時職員の雇用及び解雇をすること。

(9) その他軽易な事項の処理をすること。

(専決の制限)

第7条 前条に定める場合であっても,特命があるとき,又は事務局長において,当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,会長の決裁を受けなければならない。

(職員の服務等)

第8条 事務局職員の任免,給与,分限,懲戒及び服務等に関しては,城里町諸規定の例による。

(公印)

第9条 農業委員会の公印は,別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては,城里町の公印の取扱いの例による。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,農業委員会の処務については,城里町文書事務規程(平成17年城里町訓令第3号)及び城里町文書整理保存規程(平成17年城里町訓令第4号)を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年農委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

城里町農業委員会之印

城里町農業委員会長之印

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25ミリメートル平方

21ミリメートル平方

会長職務代理者之印

 

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21ミリメートル平方

21ミリメートル平方

 

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21ミリメートル平方

城里町農業委員会事務局設置規則

平成17年2月15日 農業委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年2月15日 農業委員会規則第2号
平成26年7月29日 農業委員会規則第1号
平成28年3月30日 農業委員会規則第1号