○城里町に勤務する職員の公共用地に駐車する利用料金徴収規程
平成17年4月1日
訓令第71号
(目的)
第1条 この訓令は,城里町に勤務する職員で通勤に交通用具を利用して勤務する職員が公共用地に駐車するときの利用料金(以下「駐車料金」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(城里町に勤務する職員)
第2条 城里町に勤務する職員とは,次の各号に定める職員をいう。
(1) 城里町役場職員及び非常勤職員に定める職員
(2) 水戸地方農業共済事務組合城北支所職員
(3) 城里町社会福祉協議会職員
(4) 城北森林組合職員
(5) 常北土地改良区職員
(6) その他公共施設に事務所を設置する団体の職員
(駐車料金を支払う職員)
第3条 次に掲げる職員は,駐車料金を支払わなければならない。
2 前条に掲げる団体に勤務する職員で,常例として交通用具を利用して勤務する正職員及び派遣職員とする。ただし,派遣会社からの派遣職員は除く。
(交通用具)
第4条 通勤に要する交通用具とは次の各号に定めるものをいう。
(1) 自動車,原動機付自転車その他原動機付の交通用具
(2) 自転車
(駐車料金を猶予される職員)
第5条 次に掲げる職員は,駐車料金の支払いを猶予するものとする。
(1) 自己において駐車場を確保した職員
(2) あきらかに,交通用具等で通勤をしないと認められる職員
(3) 徒歩により通勤する職員
(4) 産休,育児休業,療養休暇,介護休暇及び休職をしている者は,その期間は猶予する。
(5) 非常勤職員のうち通勤手当の支給がない者,週20時間未満勤務の者又は勤務する当該施設において主に従事する正職員が駐車料金を支払っていない場合は猶予する。
(駐車料金)
第6条 駐車料金は次によるものとする。
(1) 月額400円とする。
(徴収)
第7条 駐車料金の徴収については,次の各号のいずれかにより町が徴収するものとする。
(1) 町職員にあっては,年間一括払い(期末手当からの差引)又は納付書による支払いとする。
(2) 非常勤職員にあっては,月払い(給与からの差引)又は納付書による支払いとする。
(3) その他の団体の職員は,納付書による一括払いとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。