○城里町議会事務局設置条例
平成17年2月7日
条例第160号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,城里町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に,事務局長,参事,局長補佐,主任書記及び書記の職員を置く。
2 事務局の職員の定数は,別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,議長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
平成17年2月7日 条例第160号
(平成19年4月1日施行)