○城里町議会事務局設置条例

平成17年2月7日

条例第160号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,城里町議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に,事務局長,参事,局長補佐,主任書記及び書記の職員を置く。

2 事務局の職員の定数は,別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,議長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

城里町議会事務局設置条例

平成17年2月7日 条例第160号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2編
沿革情報
平成17年2月7日 条例第160号
平成19年3月23日 条例第7号