○消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 城里町(以下「甲」という。)は,甲の区域に係る消防事務(消防団に関する事務,水利施設の設置及び維持に関する事務並びに水防に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を水戸市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については,乙の条例,規則及び規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,甲の負担とし,甲は,あらかじめ,これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,毎年度甲及び乙の長が協議して定める。この場合において,乙の長は,あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲の長に送付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,委託事務の管理及び執行に伴い生じた経費の負担については,甲及び乙の長がその都度協議して定める。

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料,手数料その他の収入は,すべて乙の収入とする。

(経理)

第5条 乙の長は,委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については,その経理を明確にしておくものとする。

第6条 乙の長は,毎年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち,甲の負担すべきものに対し,すでに納付した額に過不足があるときは,翌年度負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第7条 乙の長は,委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し,又は改廃した場合においては,直ちに甲の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知があったときは,甲の長は,直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委託事務の廃止)

第8条 この規約の廃止をしようとするときは,当該廃止をしようとする日の3箇月前までに相手方に通知し,協議しなければならない。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか,委託事務について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規約は,平成17年2月1日から施行する。

(委託事務の廃止際の手続)

2 委託事務の全部又は一部の廃止をする場合における当該委託事務の管理及び執行に係る収支は,当該廃止の日をもってこれを打ち切り,乙の長がこれを決算する。

(平成19年3月23日)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

消防事務の委託に関する規約

 種別なし

(平成19年4月1日施行)