○城里町消防団組織等に関する規則

平成17年2月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,城里町消防団(以下「消防団」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に,団本部(以下「本部」という。),部会,分団及び部を置く。

2 本部,部会及び分団等の名称及び管轄区域並びに配置人員は,別表第1及び第2のとおりとする。

(階級及び職名)

第3条 消防団員の階級は,次の表に掲げるとおりとし,それぞれに掲げる役職を充てるものとする。

階級

役職

団長

団長

副団長

副団長

分団長

本部員,指導員,分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(本部)

第4条 本部に団長,副団長,本部員,女性消防部の部長,班長及び団員を置く。

2 団長は,消防団の事務を統括し,消防団員を指揮監督する。

3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき,又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 本部員は,分団長の職にあるものを充て,上司の命を受け職務に従事する。

5 女性消防部は,上司の命を受け職務に従事する。

(部会)

第5条 部会は,指導員部会として,指導員部会長及び指導員を置く。

2 指導員部会長は,上司の命を受け指導員を指揮監督し,指導員は,団員を指導する。

3 指導員は,茨城県消防学校の消防団幹部教育指導員過程の研修を修了した者とする。

(分団及び部)

第6条 分団に分団長,部に副分団長,部長,班長及び団員を置くことができる。

2 分団長は,上司の命を受け分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 部長及び班長は,それぞれ上司の命を受け所属団員を指揮する。

5 団員は,上司の指揮監督を受け職務に従事する。

(団長等の推薦及び任命)

第7条 城里町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(平成17年城里町条例第154号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,団長を推薦する場合は,団員総数の3分の2以上の同意を必要とする。

2 副団長,本部員及び指導員は分団長の職にある者の推薦に基づき,町長の承認を得て,団長が任命する。

3 指導員部会長は,指導員の推薦に基づき,団長が任命する。

4 分団長,副分団長,部長及び班長は,当該分団の団員の推薦に基づき,団長が任命する。

(役員の任期)

第8条 団長,副団長及び本部員の任期は4年とし,指導員部会長,分団長,副分団長,部長及び班長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときは,直ちに後任者を定めなければならない。ただし,補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(団員の推薦)

第9条 条例第3条の規定に基づき,団員を任命する場合は,副分団長以上の階級にある者の推薦を必要とする。

2 前項の規定により,団員を推薦する場合は,消防団員推薦書(様式第1号)により分団長を経て,団長に提出しなければならない。

3 団長は,前項の場合において,消防団員推薦書の提出を受けたときは,条例第4条に規定する欠格事項について審査し,意見を付さなければならない。

(退職)

第10条 消防団員が退職しようとするときは,所属の分団長を経由し,退職願(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 分団長は,前項の願書を受けたときは,実情を調査し意見を付して団長に提出しなければならない。

(任免辞令)

第11条 任命権者が消防団員を任免するときは,様式第3号から様式第6号までによる辞令書をもって行うものとする。

(遵守事項)

第12条 消防団員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し,常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し,上司の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間,互いに敬愛し,礼節を重んじ,信義を厚くして,常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し,金品の寄贈又は饗応接待を受け,又はこれを請求する等があってはならない。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもって,特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,若しくはこれに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって,みだりに寄附金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり,職務のほかこれを使用してはならない。

(8) 貸与品その他の備品は,大切に保管し,服務以外においてこれを使用し,又は他人に貸与してはならない。

(9) 職務のためとはいえども,みだりに建物その他の物件を必要以上に損傷してはならない。

(表彰)

第13条 町長は,分団又は団員等がその任務遂行に当たってその功労が特に顕著である場合は,次の表彰をすることができる。

(1) 功労表彰

(2) 功績表彰

(3) 優良表彰

(4) 勤続表彰

(5) 感謝状

2 前項の規定により団員を表彰する場合は,団長が行うことができる。

3 表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。ただし,分団に対しては,竿頭授を授与して行う。

(功労表彰)

第14条 功労表彰は,自己の危険を顧みず職務を遂行し,功労抜群であると認められる消防団員又は分団に対して行う。

(功績表彰)

第15条 功績表彰は,次の各号のいずれかに該当する消防団員又は分団に対して行う。

(1) 水火災時の人命救助に功績があったもの

(2) 水火災の予防,警戒,防ぎょ及び現場活動並びに火災の早期発見に功績があったもの

(3) 消防器具の考案及び改善に功績があったもの

(優良表彰)

第16条 優良表彰は,次の各号のいずれかに該当する消防団員又は分団に対して行う。

(1) 消防上功績顕著な者及び勤務成績が特に優秀で他の模範となるもの

(2) 職務の内外を問わず,一般の模範となる善行をしたもの

(勤続表彰)

第17条 勤続表彰は,次に掲げる年数に達した勤務成績が優秀な団員に行う。

(1) 15年

(2) 25年

(3) 35年

(4) 45年

(5) 55年

(感謝状)

第18条 感謝状は,次の各号のいずれかに該当する消防団員等に対して行う。

(1) 5年以上勤務して退職した優良団員

(2) 水火災の予防又は水火災その他の災害時における警戒,防ぎょ,救助等に関し功労があったもの

(3) 消防施設の拡充強化等に協力したもの

(表彰の内申)

第19条 第13条に定める表彰は,団長,副団長又は分団長が内申する。

(表彰の期日)

第20条 表彰は,毎年1月に行う。ただし,特に必要があるときは,この限りでない。

(訓練,礼式及び服制)

第21条 団員の訓練,礼式及び服制は,消防庁の定める基準による。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(任用の切替え)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の常北町消防団組織等に関する規則(昭和56年常北町規則第7号),桂村消防団組織等に関する規則(昭和48年桂村規則第3号)又は七会村消防団組織等に関する規則(昭和56年七会村規則第1号)により任用されている消防団員は,合併後においてこの規則により任用されたものとみなす。

(平成17年規則第143号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において,改正前の規則により任命されている消防団員は,改正後の規則によって任命されたものとみなす。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(階級及び役職に関する経過措置)

2 団員の階級及び役職については,当分の間,改正後の第3条の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。

階級

役職

団長

団長

副団長

副団長,本部員

分団長

指導員,分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

城里町消防団管轄区域

名称

管轄区域

第1分団

第1部

大字石塚の内,1区,新町区,西区,西区A,西区B

第2部

大字石塚の内,2区,3区

第3部

大字石塚の内,6区,7区,大堀区

第2分団

第1部

大字那珂西の内,1区,2区の内中宿,中妻区

第2部

大字那珂西の内,2区(中宿を除く。),3区

第3部

大字上泉の全域

第3分団

第1部

大字増井の内,1区

第2部

大字増井の内,2区

第3部

大字磯野の全域

第4分団

第1部

大字上入野の内,1区

第2部

大字上入野の内,2区の内,南,宿,川波内

第3部

大字上入野の内,2区の内,白幡,表前,青木

第5分団

第1部

大字上青山の全域

第2部

大字下青山の全域

第3部

大字勝見沢の全域

第6分団

第1部

大字春園の全域

第2部

大字小坂の全域

第7分団

第1部

大字上古内の全域

第2部

大字下古内区の内,1区

第3部

大字下古内区の内,2区

第4部

大字下古内区の内,3区

第8分団

第1部

大字石塚の内,4区

第2部

大字石塚の内,5区

第9分団

第1部

大字北方の全域

第2部

大字高久の全域

第3部

大字錫高野の全域

第10分団

第1部

大字孫根の全域

第2部

大字岩船の全域

第3部

大字高根,高根台の全域

第11分団

第1部

大字阿波山の内,1区

第2部

大字阿波山の内,2区

第12分団

第1部

大字下阿野沢の全域

第2部

大字上阿野沢の全域

第3部

大字御前山の全域

第13分団

第1部

大字上圷の全域

第2部

大字下圷の全域

第3部

大字粟の全域

第14分団

第1部

大字徳蔵,大網,真端の全域

第2部

第15分団

第1部

大字塩子の全域

第2部

第16分団

第1部

大字小勝の全域

第2部

第17分団

第1部

大字上赤沢,下赤沢の全域

第2部

別表第2(第2条関係)

城里町消防団配置人員

名称\役職

団長

副団長

本部員

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3

8






22




女性消防部






1

1

8

指導員部会




15





15

第1分団

第1部




1

1

1

2

17

30

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第2分団

第1部




1

1

1

2

17

30

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第3分団

第1部




1

1

1

2

17

30

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第4分団

第1部




1

1

1

2

17

30

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第5分団

第1部




1

1

1

2

17

30

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第6分団

第1部




1

1

1

2

9

18

第2部




1

1

2

第7分団

第1部




1

1

1

2

20

37

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第4部




1

1

2

第8分団

第1部




1

1

1

2

9

18

第2部




1

1

2

第9分団

第1部




1

1

1

2

32

45

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第10分団

第1部




1

1

1

2

32

45

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第11分団

第1部




1

1

1

2

21

30

第2部




1

1

2

第12分団

第1部




1

1

1

2

32

45

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第13分団

第1部




1

1

1

2

32

45

第2部




1

1

2

第3部




1

1

2

第14分団

第1部




1

1

1

2

21

30

第2部




1

1

2

第15分団

第1部




1

1

1

2

21

30

第2部




1

1

2

第16分団

第1部




1

1

1

2

21

30

第2部




1

1

2

第17分団

第1部




1

1

1

2

21

30

第2部




1

1

2

1

3

8

32

45

46

91

364

590

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城里町消防団組織等に関する規則

平成17年2月1日 規則第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
平成17年2月1日 規則第133号
平成17年10月1日 規則第143号
平成18年6月30日 規則第25号
平成20年3月25日 規則第7号
平成24年3月23日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第14号