○城里町消防団の設置等に関する条例

平成17年2月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称

区域

城里町消防団

城里町全域

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

城里町消防団の設置等に関する条例

平成17年2月1日 条例第153号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編
沿革情報
平成17年2月1日 条例第153号
平成20年3月25日 条例第12号