○城里町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

平成17年2月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準等を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準等)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類及び基準等は,城里町一般職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 水道企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類は,城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城里町条例第17号)の給与の例による。

2 水道企業会計年度任用職員の給与の基準は,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の給与を基準とし,その職務の特殊性及び実態を考慮して管理者が定めるものとする。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

城里町水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例

平成17年2月1日 条例第150号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月1日 条例第150号
令和元年12月25日 条例第16号