○城里町水道事業運営審議会規則

平成17年2月1日

規則第132号

(目的)

第1条 この規則は,城里町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の会議運営及び事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 会長は,町長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは,速やかに会議を招集しなければならない。

2 会長は,会議を招集するときは,町長に通知しなければならない。

(関係職員の出席)

第3条 会長は,必要と認める場合は,町長以下関係職員の出席を求め,会議に参与させることができる。

(資料の提供)

第4条 町長は,審議会に対し,その審議に必要な資料を提供しなければならない。

(町長への報告)

第5条 会長は,第2条第1項の町長の諮問に対しては,会議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。ただし,町長が会議に出席した場合は,報告を省略することができる。

(会議録)

第6条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともにこれに署名しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,その都度審議会において定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

城里町水道事業運営審議会規則

平成17年2月1日 規則第132号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 規則第132号