○城里町水道事業運営審議会条例
平成17年2月1日
条例第149号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じて水道事業の運営に関する重要事項を審議するため,城里町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員24人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 城里町民代表のうちから 20人以内
(2) 城里町議会議員のうちから 4人以内
(会長)
第3条 審議会に会長1人,副会長2人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 城里町議会の議員のうちから委嘱された委員の任期は,議員の任期とする。
3 委員に欠員を生じた場合は,町長は,速やかに補欠委員を委嘱するものとする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数以上が出席しなければ会議を開き,議決することができない。ただし,会長が出席を催告してもなお半数に達しないとき,又は半数に達してもその後半数に達しなくなったときは,この限りでない。
3 会議の議事は,出席議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,水道課の主管とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。