○城里町水道課長の専決に関する規程

平成17年2月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,城里町水道事業管理規程(平成17年城里町水道事業管理規程第1号)第10条の規定に基づき,水道課長の専決することができる事項を定めることを目的とする。

(課長の専決事項)

第2条 水道課長は,次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 定例的な調査,報告及び進達

(2) 定例的な許認可,通知,照会及び回答

(3) 課員の休暇の承認並びに年次休暇に係る時季変更

(4) 課員の週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除

(5) 課員の旅行命令(県外及び宿泊を除く。)及び時間外勤務命令,休日勤務命令及び夜間勤務命令

(6) 使用料,手数料及びその他定額の収入に係る納入通知書の発行

(7) 使用料,手数料及びその他定額の収入に係る催告書及び督促状の発付

(8) 水道加入申込み,給水停止,異動及び廃止届の受理

(9) 1件の金額100万円未満の収入調定

(10) 1件の金額30万円未満の支出負担行為の決議及び支出命令

(11) 1件の金額10万円未満の物件の取得,交換及び処分。ただし,公有財産を除く。

(12) 資材の受払いに関すること。

(13) 公用車の管理及び使用

(14) 前各号に掲げるもののほか,所掌事務のうち定例に属し,かつ,重要でない事項の処理

この規程は,平成17年2月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規定は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

城里町水道課長の専決に関する規程

平成17年2月1日 水道事業管理規程第2号

(平成26年7月29日施行)

体系情報
例規集/第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年10月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年7月29日 水道事業管理規程第2号