○城里町水道事業管理規程

平成17年2月1日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書

第1節 総則(第23条―第28条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第29条)

第2款 起案,回議等(第30条―第41条)

第3節 文書の浄書及び発送(第42条―第45条)

第4節 完結文書の管理(第46条―第50条)

第6章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(グループ及びその分掌事務)

第2条 課に次のグループを置く。

(1) 工務グループ

(2) 業務グループ

(3) 総務グループ

2 工務グループにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 計画設計に関すること。

(2) 工事に関すること。

(3) 浄水管理に関すること。

(4) 施設管理に関すること。

(5) その他工務に関すること。

3 業務グループにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 営繕修理に関すること。

(2) 給水装置に関すること。

(3) 検針及び料金に関すること。

(4) 徴収に関すること。

(5) その他業務に関すること。

4 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 資材に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 企画広報に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報保護に関すること。

(6) その他総務に関すること。

(課長及び参事,課長補佐)

第3条 課に課長を置き,参事及び課長補佐を置くことができる。

2 課長は,水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け,課の事務を処理し課員を指揮監督する。

3 参事及び課長補佐は,課長を補佐し,課員を指揮監督する。

(係長の職及び職務)

第4条 グループに係長を置く。

2 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

(主査,技査等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか,主査,技査,主幹,技幹,主事,技師及び別表第1に定める職を置くことができる。

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,当該事務に従事する。

(町長の職務代理)

第6条 地方公営企業法第13条第1項の規定に基づき,水道事業の管理者の職務を行う町長の職務代理者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定によるものとする。

(事務の委任)

第7条 町長の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2に規定する委任事務については,別に定める。

(事務の代決)

第8条 町長が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは参事,課長補佐が,参事及び課長補佐が不在のときは担当係長が,担当係長が不在のときは他の係長がその事務を代決することができる。

3 代決した事項については,速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては,これを行うことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は,別に定める。

(専決の制限)

第11条 課長は,この規程において定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知しておく必要があると認めるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は,この規程において専決事項として定められていない事項であっても,事案の内容により,専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は,必要があると認めるときは,専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は,課長が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び休日にあっては施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の押印)

第17条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書及び決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は,勤務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第20条 公印の新調,改刻及び廃止は,町長が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 課長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第23条 文書は,城里町文書事務規程(平成17年城里町訓令第3号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の処理)

第24条 文書は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにし,事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第25条 課長は,常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように注意し,その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第26条 課長の文書事務を補佐するため,課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,業務係長の職にあるものをもってこれに充てる。

3 文書取扱主任は,その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ,文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第27条 文書の取扱いのため,業務グループに次の簿冊を備える。

(1) 文書受付簿(様式第2号)

(2) 親展文書収受簿(様式第3号)

(3) 電報収発簿(様式第4号)

(4) 小包収受簿(様式第5号)

(5) 書留郵便物控簿(様式第6号)

(6) 金券配布簿(様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿(様式第8号)

(8) 令達簿(様式第9号)

(9) 親展文書発送簿(様式第10号)

(10) 文書郵送控簿(様式第11号)

(11) 広報登載簿(様式第12号)

(12) 保存文書台帳(様式第13号)

(記号及び番号)

第28条 文書記号(以下「記号」という。)は,当該文書の属する暦年を示す数字の次に課名を表示する「城水」2字を加えるものとする。ただし,その内容が秘密に属する文書は,課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は,1月1日から12月31日までの暦年により一連番号を付するものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第29条 課に到着した文書及び物品は,総務グループにおいて次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は,開封し,文書受付簿に所要事項を記入した後,当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し,記号及び番号を文書受付簿に基づいて付し,担当グループに配布する。ただし,開封の結果,その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは,次号の定めるところにより処理しなければならない。なお,請求書,領収書,見積書,軽易な報告書,定期刊行物,その他軽易な文書(以下「軽易な文書」という。)で文書受付簿により整理を要しないものについては,本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」,「機密」等の表示のある書面及び図面をいい,次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は,開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し,親展文書収受簿に所要事項を記入し,名あて人に配布する。

(3) 電報は,開き,当該電報の余白に収受印を押し,電報収発簿に所要事項を記入し,担当グループに配布する。ただし,親展扱いのものにあっては,開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便及び鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は,小包収受簿に所要事項を記入した後開き,第1号の定めるところにより処理し,開く必要がないと認められるものは,その見やすい箇所に収受印を押し,担当グループに配布する。ただし,親展扱いのものは,開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は,書留郵便物控簿に所要事項を記入した後開き,第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし,親展扱いのものにあっては,開かないで名あて人に配布する。

2 金券,現金及び有価証券(以下「金券」という。)は,金券配布簿に所要事項を記入した上,企業出納員に配布する。この場合において,金券が添付されていた文書には,金券等添付のものである旨を表示するとともに,関係簿用にもその旨を記載しておかなければならない。

3 各グループにおいて,直接受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は,速やかに業務グループに回付しなければならない。

4 2以上のグループに関係ある文書は,その関係の最も深いグループに配布するものとする。

5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは,第1項に定める手続のほか当該文書の欄外に収受の時間を明記し,その部分に取扱者が認印し,封筒は,これに添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは,発信者が官公庁であるとき,又は文書取扱主任が収受することが適当と認めたときに限り,その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案,回議等

(文書の処理)

第30条 担当係長は,文書の配布を受けたときは,直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものについては,この限りでない。

2 課長は,文書を閲覧し,必要があるものについては処理の方針を示して担当係長に返付し,速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については,あらかじめ町長に供覧し,その指示を受けるものとする。

(供覧)

第31条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず,単に供覧によって完結するものは,当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し,関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第32条 文書の起案者は,起案に当たっては,即日着手することを原則とし,事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は,あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第33条 起案は,起案用紙(様式第15号)を用いて行わなければならない。ただし,定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙に記載し,当該文書に貼付して処理することができるものについては,この限りでない。

2 起案は,国語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い,文書は平明簡易,字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は,特に簡明を旨とし,案文に振り仮名を付し余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第34条 起案文書には,起案理由その他参考事項を付記し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,定例のもの又は軽易なものについては,これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第35条 起案文書には,必要に応じて「秘」,「親展」,「書留」,「小包」,「速達」,「電報」,「広報登載」等の施行上の取扱いを表示し,かつ,急を要するものは赤色,重要な事項にかかわるものは青色の小片を,左上方に貼付しなければならない。

(決裁区分)

第36条 決裁文書には,次によりその決裁区分を表示しなければならない。

(1) 甲 町長の決裁を要するもの

(2) 乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名押印)

第37条 起案者は,起案年月日を記入した上,起案者の欄に記名しなければならない。

(回議)

第38条 起案文書は,順次,係長,課長補佐,参事,課長,副町長及び町長の順に回議しなければならない。

(合議)

第39条 起案の内容が他の課(城里町課室設置条例(平成17年城里町条例第7号)による課及び室をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は,課長の決裁を経た後,当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は,課長が協議して調整するものとする。ただし,調整が整わないときは,意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第40条 第8条の規定により代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し,後閲を要するものについては,「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは,修正者は,修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について,回議又は合議の結果,重大な修正が行われたとき,又は廃案となったときは,課長は,合議済の他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印)

第41条 決裁を終わった起案文書は,業務グループにおいて決裁印(様式第16号)の押印を受けなければならない。ただし,その内容が秘密に属するものについては,決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は,前項の場合において,決裁印の押印をするに当たっては,決裁区分その他の事項が守られているかどうか検討し,必要に応じ起案者に対して必要な指示を与え,又は当該起案文書を修正することができる。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第42条 決裁文書は,業務グループにおいて浄書する。

2 浄書した文書は,決裁文書の処理案と校合し,当該案文と相違ないことを確認した後,当該決裁文書の浄書及び校合をした者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第43条 発送する文書は,浄書及び校合した後,業務グループにおいて第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては,割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものは,公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照合に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により公印の押印を省略しようとするときは,当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第44条 文書及び物品の発送は,業務グループにおいて行う。

2 文書を発送しようとするときは,当該文書に決裁文書を添えて業務グループに回付しなければならない。

3 業務グループにおいては,各グループから発送文書を受けたときは,当該文書の種類に応じ,令達簿又は文書受付簿若しくは電報収発簿に,それぞれ所要事項を記入し,かつ,当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第17号)を押印の上,発送文書の発送をし,当該決裁文書を担当グループに返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは,親展文書発送簿に所要事項を記入し,あて先を明記した封筒に入れ,業務グループに回付し,発送する。この場合において,文書主任は,決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し,当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち,親展文書及び書留,速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては,担当グループにおいてあて先を明記した封筒に入れ,その旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは,担当グループにおいて包装し,あて先を明記の上決裁文書とともに業務グループに回付し,業務グループにおいて,第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 業務グループは,文書郵送控簿を備え,所要事項を記入しておかなければならない。

8 担当グループが文書を郵送するときは,業務グループにおいて当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第18号)を押印し,文書受付簿に所要事項を記入した後これを担当グループに返付するものとする。

(広報の登載)

第45条 広報に登載を必要とする文書は,担当グループで広報原稿用紙に記載の上,課長の決裁を得て広報する。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第46条 決裁文書で,所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は,種別類名に従って編さんし,これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は,次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は,文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし,会計事務に関する文書にあっては,文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第47条 完結文書は,担当グループにおいて編さんし,当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては,翌会計年度の9月末日)までに文書取扱主任に引き継ぐものとし,業務グループにおいて書庫に納めて保存する。

2 担当係長は,第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については,前項の規定にかかわらず,当該担当グループにおいて,一時これを保存することができる。

3 業務グループにおいて完結文書を保存する場合は,保存文書台帳を作成し,所要事項を記入しておかなければならない。

第48条 書庫に納めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は,文書取扱主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは,文書取扱主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は,転貸,抜取り,取換え,訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第49条 他の官公署,個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは,文書取扱主任は,担当係長と協議の上閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第50条 保存期間の経過した保存文書は,業務グループにおいて廃棄目録を作り,廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは,業務グループにおいて裁断し,又は焼却しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第51条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

主査,技査等以外の職

職名

主事補,技師補

(注) 臨時の職員の職は,この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。

別表第2(第14条関係)

名称

寸法

ひな形

城里町長之印(水道事業専用)

方21ミリメートル

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城里町長職務代理者の印(水道事業専用)

方21ミリメートル

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城里町水道事業管理規程

平成17年2月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年12月19日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号