○城里町宅地分譲条例施行規則

平成17年2月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町宅地分譲条例(平成17年城里町条例第147号。以下「条例」という。)第15条に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込み資格)

第2条 申込者は,次の各号のすべてに該当していなければならない。

(1) 自らの居住する住宅を建築するため宅地を必要としている者

(2) 町の指定する日に譲渡価格等の支払が確実にできる者

(3) 宅地の引渡し後3年以内に住宅建築に着手できる者

(建築物等協定)

第3条 良好な居住環境を確保し,将来の良好な景観を形成するため,分譲者との間に宅地分譲の建築物等に関する協定書(様式第1号)を締結するものとする。

(買戻し特約)

第4条 町長は,譲受人の転売を防止するため,分譲宅地の所有権移転完了の日から起算して5年間の買戻し特約の登記を付けることとし,買戻し価格は,物価の変動にかかわらず譲渡価格とするものとする。

(所有権移転)

第5条 所有権移転登記は,土地代金完納後に行うこととし,登記に必要な経費は,土地取得者が負担しなければならない。

(申込み区画)

第6条 分譲申込みは,1世帯1区画でなければならない。

(複数申込者の取扱い)

第7条 1区画に対して複数の申込みのあった場合は,町内の公共事業に係る用地提供者等を優先し,その他の場合は抽選によって決定するものとする。

(申込み方法)

第8条 分譲申込みにあっては,次の書類により申込みをしなければならない。

(1) 分譲宅地購入申込書 1通(様式第2号)

(2) 住民票写し 1通

(その他)

第9条 申込者は,その他町長が特に必要とする書類について,提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村宅地分譲条例施行規則(平成15年七会村規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町宅地分譲条例施行規則

平成17年2月1日 規則第131号

(令和5年4月1日施行)