○城里町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年城里町条例第146号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得の基準)

第2条 条例第5条の規定による町長の定める基準は,158,000円以上487,000円以下とする。ただし,所得が158,000円に満たない者のうち,所得の上昇が見込まれる者についてはこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する所得が見込まれる者とは,次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 所得が104,000円以上あること。

(2) 年齢50歳未満であること。

(3) 同居親族があること。

(配慮入居者及び離職退去者の基準及び入居期間)

第2条の2 条例第5条第2項に規定する,その全部又は一部について入居者を確保することができない特定公共賃貸住宅とは,3箇月以上の間,条例第5条第1項に規定する資格を有する入居者(以下「本来入居者」という。)が確保できない住宅をいう。

2 前項の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は,条例第5条第1項第1号から第3号に規定する資格を有しない者であって,次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第7項に規定する配慮入居者(以下「配慮入居者」という。)

(2) 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号)に規定する雇用先からの解雇等に伴い,現に入居している住居から退去を余儀なくされる者(以下「離職退去者」という。)

3 前項第1号に規定する配慮入居者が当該特定公共賃貸住宅に入居できる期間は,入居の日から5年以内とし,借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による定期建物賃貸借契約とする。ただし,当該特定公共賃貸住宅が条例第5条第1項に規定する資格を有する入居者が確保できない場合は,期間の満了の日の翌日を始期として引き続き5年以内の定期建物賃貸借契約を継続することができる。

4 前項に規定する配慮入居者が入居できる期間の満了の通知は,期間満了日の1年前から6箇月前までの間に行うものとする。この場合において,6箇月前までにこの通知が行われなかった場合は,通知を行った日から6箇月を経過した日を期間満了日とする。

5 第2項第2号に規定する離職退去者が当該特定公共賃貸住宅に入居できる期間は,入居の日から1年以内とし,借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による定期建物賃貸借契約とする。ただし,当該特定公共賃貸住宅が条例第5条第1項に規定する資格を有する入居者が確保できない場合は,期間の満了の日の翌日を始期として引き続き1年以内の定期建物賃貸借契約を継続することができる。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは,公募の都度1世帯1箇所限りとし,特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により申込みをした者が,申込みを変更しようとする場合又は申込みを取り下げる場合は,町長に特定公共賃貸住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を提出しなければならない。

3 町長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出又は提示させることができる。

(入居の手続)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定による特定公共賃貸住宅請書(様式第3号の1)には,入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添え,入居者及び同居者に関し,次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,条例第10条第1項ただし書に該当する場合は,連帯保証人の印鑑登録証明書の添付を省略する。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(4) 家賃等納付誓約書兼個人情報調査同意書(様式第3号の2)

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める書類

2 条例第10条第4項の規定による住宅入居の可能日は,特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第10条の2第3項第3号は,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 所得額が150万円以上あること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 県民税及び市町村民税を滞納していない者であること。

2 条例第10条第2項に規定する額は30万円とする。

(連帯保証人と保証法人の変更)

第6条 条例第10条の2第4項又は第6項,若しくは条例第10条の3第2項又は第3項の規定に基づき連帯保証人又は保証法人(以下「連帯保証人等」という。)の変更の承認を受けようとする者は,特定公共賃貸住宅連帯保証人等変更願(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により承認する場合は,特定公共賃貸住宅連帯保証人等変更承認書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居者は,第1項に定めるもののほか,連帯保証人について次の各号に変更が生じたときは,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

4 入居者は,第1項に定めるもののほか,保証法人について次の各号に変更が生じたときは,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 所在地

(2) 名称

5 第3項及び第4項の規定による届出は,特定公共賃貸住宅連帯保証人等届出事項変更届(様式第7号)により,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(収入の申告等)

第7条 条例第12条の規定による収入の申告又は報告は,町長が定める日までに特定公共賃貸住宅収入申告(報告)(様式第8号)に収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による収入額の認定について,毎年10月1日を基準として行い,適用は翌年4月1日とする。

3 条例第12条第3項の規定による意見を述べようとする者は,特定公共賃貸住宅収入額等変更認定願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免等の基準)

第8条 条例第13条の規定による減免基準は,次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とし,その減免期間又は徴収猶予期間は,1年の範囲内で町長が定める。

区分

家賃

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

イ 疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

(5) 入居者が風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに特定公共賃貸住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において町長が定める額の減免

(6) 前各号以外の場合

町長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とし,減免期間又は徴収猶予期間は,更新することができる。

(家賃の減免手続)

第9条 条例第13条の規定により家賃の減免を受けようとする者は,特定公共賃貸住宅家賃等減免願(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により家賃の減免を決定したときは,特定公共賃貸住宅家賃減免決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第10条 条例第13条の規定により家賃の徴収猶予を受けようとする者は,特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予願(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により家賃の徴収猶予を決定したときは,特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅を利用しないときの届出)

第11条 条例第22条の規定による届出は,特定公共賃貸住宅を利用しない届出(様式第14号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第12条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の他用途利用の承認基準等)

第13条 条例第24条ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は,特定公共賃貸住宅用途併用承認願(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,他用途利用が医師,助産師,あんま,はり,きゅうその他これらに類する職業のための利用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

3 町長は,前項の規定により承認するときは,特定公共賃貸住宅用途併用承認書(様式第17号)により,承認しなかったときは,特定公共賃貸住宅用途併用不承認書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅の模様替,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)

第14条 条例第25条第1項ただし書に規定する町長の承認を受けようとする者は,特定公共賃貸住宅模様替等願(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,模様替等が次に該当し,事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替えにあっては,住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては,木造平屋建の物置,風呂場及び炊事場であって面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建物部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては,工作物が前号の建物であるときは,前号の基準によるものであるほか,共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

3 町長は,前項の規定により承認するときは,特定公共賃貸住宅模様替等承認書(様式第20号)により,承認しなかったときは,特定公共賃貸住宅模様替等不承認書(様式第21号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認手続)

第15条 条例第26条の規定により同居につき町長の承認を受けようとする者は,特定公共賃貸住宅同居承認願(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,特定公共賃貸住宅に同居しようとする者が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第3条第1項第4号イに規定する親族であって,その世帯の収入が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)第26条に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

3 町長は,前項の規定により承認するときは特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第23号)により,承認しなかったときは特定公共賃貸住宅同居不承認書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継手続)

第16条 条例第27条の規定により入居の承継につき町長の承認を受けようとする者は,同条に規定する事由が生じた日から15日以内に特定公共賃貸住宅承継入居願(様式第25号)を提出しなければならない。

2 町長は,前項の特定公共賃貸住宅承継入居願の提出があった場合において,特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件のいずれかを具備し,かつ,特定公共貸貸住宅の管理上支障がないと認めるときは,特定公共賃貸住宅の使用の承継を許可することができる。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 高齢者及び障害者等

3 町長は,前項の規定により承認するときは特定公共賃貸住宅承継入居承認書(様式第26号)により,承認しなかったときは特定公共賃貸住宅承継入居不承認書(様式第27号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅の返還届)

第17条 入居者は,その住宅を返還しようとするときは,その返還をしようとする日の15日前までに,特定公共賃貸住宅返還届(様式第28号)によって行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅検査員証)

第18条 条例第30条第3項の身分を示す証票は,特定公共賃貸住宅検査員証(様式第29号)とする。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前のそれぞれの規則により入居又は入居手続きをしたものは,改正後のそれぞれの規則の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(平成21年規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

(施行日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(平成28年規則第30号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第130号
平成20年3月25日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第8号
平成27年12月24日 規則第27号
平成28年9月30日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第14号