○城里町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年2月1日

規則第128号

(設置)

第1条 城里町営住宅管理条例(平成17年城里町条例第144号)第8条第4項城里町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年城里町条例第146号)第6条第2項及び城里町営徳蔵住宅管理条例(平成17年城里町条例第157号)第7条に基づき,町営住宅入居者の決定について必要な審査を行うため,城里町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,副町長,総務課長,税務課長,福祉こども課長及び教育委員会事務局長をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員長には副町長,副委員長には総務課長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席者の過半数の同意をもって決する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,都市建設課において処理する。

(報告)

第6条 審査決定事項については,町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年2月1日 規則第128号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第128号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年12月19日 規則第36号
平成25年3月27日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第21号