○城里町水洗便所改造資金助成規則
平成17年2月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づき,法第2条第8号に規定する処理区域において,既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)が設けられている建築物を所有する生活扶助世帯が行う水洗便所改造事業等(公共下水道に接続するものに限る。)に要する経費について,必要な資金を助成(以下「助成金」という。)することにより,水洗便所の普及を促進し,環境衛生の向上を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「生活扶助世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
2 町長は,前項に規定する世帯のほか,公益上その他特別の事情により助成することが適当であると認めるものに対して助成することができる。
(助成対象)
第3条 助成の対象は,法第9条第2項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に改造しようとする者で,次に掲げる経費とする。
(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する費用
(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置に要する経費
2 前項によるもののほか,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,前条に定める費用のうち町長が定める額とする。
2 前項の申請は,城里町公共下水道条例(平成17年城里町条例第135号。以下「条例」という。)第6条に基づく排水設備計画(変更)確認申請書と同時に提出しなければならない。
(工事の着手)
第7条 前条による通知を受けた者は,当該通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
(工事の施行)
第8条 水洗便所改造工事を施工する者は,条例第7条により町長が指定した排水設備指定工事店でなければならない。
2 助成金は,前条の交付通知書を受けた者の水洗便所改造工事を施工した排水設備指定工事店に直接交付する。
(助成金の取消し)
第10条 町長は,助成金を受けることに決定した者又は助成金を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その決定を取り消し,又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町水洗便所改造資金助成規則(平成10年常北町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。