○城里町公共下水道条例施行規則

平成17年2月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町公共下水道条例(平成17年城里町条例第135号。以下「条例」という。)第33条の規定により,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

2 この規則における用語の意義は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第1条の2 条例第29条第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第29条第5号に規定する規則で定める措置は,次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は,重要な排水施設及び処理施設については次の各号に,その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第30条第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の5 条例第31条第2号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着方法及び工事の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水管と汚水ますの接合は,水密性を保持できるよう施工するものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は,法令等の規定によるもののほか,次に定めるところによる。

(1) 水洗便所,浴室及び流し場等の汚水流出口には,防臭装置を設けなければならない。防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認めたときには,通気管を設けること。

(2) 浴室,流し場等の汚水流出口には,10ミリメートル以内の目幅を持ったストレーナーを設けるものとし,内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。

(3) 油脂類を排出する流し口には,油脂遮断装置を設けなければならない。

(4) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には,有効な深さを有するどろだめを設けなければならない。

(5) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除する箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。

(6) 排水管の始点,集合及び屈曲箇所並びに内径,勾配又は材質が異なる接続箇所には,ますを設けなければならない。

(7) 地下室その他汚水の自然流下が不可能な場所における排水は,ポンプ施設を設けなければならない。

(8) 排水管の土被りは,私道内では60センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。

(9) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は,逆流防止装置を設けなければならない。

(10) 排水管に接続するますの内径は,150ミリメートル以上とする。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第4条 条例第6条に規定する排水設備等の新設又は変更の確認申請は,工事着手の7日前までに排水設備等(新設・増設・改造)計画(変更)確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合,土地・家屋の状況により数人共同して設置するときは,代表者を定めて申請しなければならない。

2 前項の排水設備等計画(変更)確認申請書の添付書類及び記載事項は,次に定めるものとする。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺1/200~1/500)

 申請地付近の見取図

 排水設備を設置し,又は改築しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の境界線

 申請地付近の道路の配置及び公共下水道の位置

 申請地内における建築物及び台所,浴場,洗濯場,便所,その他汚水を排除する施設の配置

 他人の排水設備等を使用するときは,その排水設備の配置

 排水管の配置,形状,寸法及び勾配

 ます又はマンホールの位置

 スクリーン油脂止めの装置,その他の除害施設,ポンプ施設又は脱臭装置を設けるときは,その配置

 その他,下水道の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 常北処理区において,申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは,申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表した縦断面図

(3) 除害施設(スクリーンを除く。)又はポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を示した図面

(4) 他人の土地,又は排水設備等を使用するときは,その他人の同意書。ただし,借地契約の存在する土地について使用収益の権限のある場合は,当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認めるときを除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるときは,その他必要な図面及び書類等

3 町長は,第1項の排水設備等の計画を確認したときは,排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付する。

(排水設備の竣工期限)

第5条 条例第6条第3項に規定する指定期限は,排水設備計画(変更)確認書の交付後3箇月以内とし,この期限内に排水設備工事を完成できない者は,排水設備設置期間延長許可申請書(様式第3号)を町長に提出し,当該期間の延長の許可を受けることができる。

2 前項の規定による申請があったときは,実情を調査し,その適否を決定し,排水設備設置期間延長許可決定通知書(様式第4号)により通知する。

(排水設備の工事完了届及び検査済証)

第6条 条例第8条第1項に規定する届出及び検査を受けようとする者は,排水設備工事完了届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証は,排水設備検査済証(様式第6号)とする。

(除害施設の計画の確認申請等)

第7条 条例第13条に規定する除害施設の新設等又は変更の計画確認申請は,当該工事着手の3週間前までに除害施設計画確認(変更)申請書(様式第7号)を提出して行うものとする。ただし,町長がやむを得ない理由があると認める場合は,3週間の期間を短縮することができる。

2 町長は,前項の計画を確認したときは,除害施設計画(変更)確認書(様式第8号)を交付する。

3 前2項の規定は,法第12条の3又は同法第12条の4の規定に基づき届出をしたものについては適用しない。

(除害施設の工事完了届)

第8条 条例第14条に規定する届出は,除害施設等設置(変更)工事完了届(様式第9号)により行うものとする。

(除害施設等管理責任者の選任届)

第9条 条例第15条第2項に規定する届出は,除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第10号)により行うものとする。

2 除害施設の管理責任者の業務は,次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損,故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理に関すること。

3 除害施設等管理責任者の資格は,除害施設等を設置する事業所に勤務している者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(1種から4種までの有資格者に限る。)の資格を有するもの

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有するもの

(水質の測定等)

第10条 条例第12条第2項の規定により水質の測定を行おうとする者は,次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省,建設省令第1号)に定める検定方法

(2) 測定の回数は,温度又は水素イオン濃度については排除の期間中1日1回以上,その他排除するおそれのある項目については,1箇月を超えない排水期間ごとに1回以上とする。

(3) 測定の箇所は,除害施設の排水口ごとに他の排水の影響を受けない地点とする。

2 前項の規定により水質の測定を行った者は,この測定結果を除害施設水質測定記録表(様式第11号)により記録し,5年間保管しなければならない。

3 第1項第2号の規定は,法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第18条第1項に規定する届出は,公共下水道使用開始(中止・再開・廃止)(様式第12号)により行うものとする。

(除害施設使用開始等の届出)

第12条 条例第19条に規定する届出は,除害施設汚水排除開始(中止・再開・廃止・変更)(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定は,法第11条の2の規定に基づき届出をしたものについては適用しない。

(区域外下水の排除の許可)

第12条の2 条例第15条の2の規定による排除の許可申請は,公共下水道区域外流入許可申請書(様式第13号の2)によるものとする。

2 前項の申請について許可したときは,公共下水道区域外流入許可書(様式第13号の3)を交付する。

(その他の届出)

第13条 条例第20条に規定する届出は,公共下水道使用者等変更届(様式第14号)により行うものとする。

(公共下水道の一時使用)

第14条 公共下水道を一時的に使用しようとする者は,公共下水道一時使用許可申請書(様式第15号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定により許可をする場合は,必要に応じ当該使用許可に係る条件を付し,公共下水道一時使用許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(使用者の証標)

第15条 町長は,公共下水道の使用者に証標(様式第17号)を交付する。

2 前項の証標は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用料等の徴収方法等)

第16条 条例第21条に規定する使用料は,上下水道料金納入通知書兼領収証書(様式第18号)により徴収する。

(使用料算定の基準日等)

第17条 条例第22条第1項に規定する使用月の使用料算定の基準とする日(以下「基準日」という。)は,城里町給水条例(平成17年城里町条例第151号。以下「給水条例」という。)第29条の規定により,毎月の水道料金算定の基準の日として定めた日とする。

2 公共下水道の毎使用月の始期及び終期は,前項の基準日から基準日までとする。

3 納入期限は,毎月末日とする。ただし,これによりがたい場合は,町長が別に定める。

(督促状)

第18条 条例第27条の規定に基づく督促状は,上下水道料金督促状(様式第19号)によるものとする。

(使用料徴収の単位)

第19条 水道水による汚水を公共下水道に排除する場合は,給水条例第19条の規定により設置した水道メータごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。

2 使用者が同一の敷地内から家事にのみ使用した汚水を公共下水道に排除する場合において水道水と水道水以外の水を併用しているときは,前項の規定にかかわらず,次条第1項第2号から第4号までの規定により汚水排除量を認定し,使用料を徴収する。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第20条 条例第23条第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は,次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されているものについては,世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 前項の場合において水道水を併用しているときは,前号の規定により算出した使用水量より水道水の使用水量が多い場合,水道水の使用水量をもって当該使用者の使用水量とみなす。

(3) 基準日以外の日において,公共下水道の使用を開始し,中止若しくは廃止し,又は現に中止しているものの使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は,使用日数が15日以下のときは当該使用水量の2分の1とし,15日を超えるときは当該使用水量とする。

(4) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を勘案して,汚水の排除量を町長が認定する。

(5) 基準日以外の日において,世帯人員の異動があった場合における第1号又は第2号の規定の運用については,その使用月における最高の世帯人員をもって当該世帯人員とみなす。

2 町長は,前項第1号第2号又は第4号の認定をするため,必要があると認めたときは,必要な場所に計測をするための装置を取り付けさせることができる。

(汚水排除量の申告)

第21条 条例第23条第3号に規定する汚水排除量の申告は,汚水排除量申告書(様式第20号)によらなければならない。

2 町長は,前項の申告書に基づき汚水の排除量を認定したときは,汚水排除量認定書(様式第21号)により申告者に通知するものとする。

(使用料等の減免申請)

第22条 条例第25条に規定する使用料等の減免を受けようとするものは,公共下水道使用料等減免申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,その可否を決定して公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(行為の許可申請)

第23条 条例第28条の規定による許可を受けようとする者は,公共下水道施設等設置許可(変更)申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物を設ける場所を表示した図面

(2) 施設又は工作物の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,当該行為の許可を決定したときは,公共下水道施設等設置許可(変更)許可書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第23条の2 条例第33条第6号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(占用の許可申請)

第24条 条例第30条の規定による占用の許可を受けようとする者は,公共下水道占用許可(変更)申請書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 占用物件の位置図及び構造図

(2) 公共下水道敷地等の占用が隣接する土地及び建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められるときは,その者の同意書

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,当該占用の許可を決定したときは,公共下水道占用許可書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに町長に届出なければならない。

(1) 占用を廃止し,又は変更しようとするとき。

(2) 占用者又は保証人に異動があったとき。

(食品くず処理機等の使用禁止)

第25条 公共下水道の使用者は,粉砕器等により食品くず等を処理したものを下水道に排除してはならない。

(排水設備の使用制限)

第26条 町長は,排水設備の構造により,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号のほか,町長が特に必要があると認めたとき。

(立入検査員証)

第27条 法第13条及び第32条の規定により職員の身分を示す証明書は,排水設備等下水道立入検査員証(様式第28号)とする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町下水道条例施行規則(平成9年常北町規則第14号)又は桂村公共下水道条例施行規則(平成9年桂村条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(納付書等の特例)

3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。

(平成25年規則第7号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町公共下水道条例施行規則

平成17年2月1日 規則第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 規則第116号
平成18年12月19日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第20号
平成25年3月27日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第14号