○城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第132号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,城里町徳蔵緑地広場(以下「緑地広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 緑地広場の利用時間は,午前8時から午後6時までとする。
(管理)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは,利用の中止又は取消しをする。
(1) 公益を害し,又は町の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又はその設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,緑地広場の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。