○城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第132号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,城里町徳蔵緑地広場(以下「緑地広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 緑地広場の利用時間は,午前8時から午後6時までとする。

(管理)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは,利用の中止又は取消しをする。

(1) 公益を害し,又は町の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又はその設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,緑地広場の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第115号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年2月1日 規則第115号