○城里町土地開発事業の適正化に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町土地開発事業の適正化に関する条例(平成17年城里町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める公共的団体)
第2条 条例第3条第1号の規定による規則で定める公共的団体は,独立行政法人都市再生機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構,独立行政法人環境再生保全機構,独立行政法人労働者保健福祉機構,独立行政法人水資源機構,茨城県住宅供給公社,茨城県道路公社,茨城県農林振興公社,茨城県教育財団又は茨城県開発公社とする。
(適用除外の土地開発事業)
第3条 条例第3条第5号の規定による規則で定めるものは,農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化,農林用地の造成,土地改良,養殖池の造成及び道路の造成並びにこれらに類するもの(土地開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。)で次に掲げる者が行う土地開発事業とする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人及び第2条の2に規定する所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者
(2) 農地法第3条第1項第13号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は同連合会
(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に規定する森林組合又は同連合会
(5) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合,漁業生産組合又は漁業協同組合連合会
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区
(7) 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者
2 条例第3条第8号の規定による規則で定めるものは,次に掲げる土地開発事業とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する目的で行う土地開発事業
(2) 病院その他の医療機関が医療事業の用に供する目的で行う土地開発事業
(3) 社会教育の用に供する目的で行う土地開発事業
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する目的で行う土地開発事業
(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用に供する目的で行う土地開発事業
(6) 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業
(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物の用に供する目的で行う土地開発事業
(8) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの用に供する目的で行う土地開発事業
(9) 郵便事業の用に供する目的で行う土地開発事業
(10) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する目的で行う土地開発事業
(11) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する目的で行う土地開発事業
(12) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項に規定する開発行為に係る土地開発事業
2 条例第6条第2項の規定による規則で定める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 開発区域位置図
(2) 土地利用現況図(区域及び区域内の地形,地目並びに区域周辺の道路,河川,水路等を明示)
(3) 土地利用計画図(施設配置を明示)
(4) 緑地計画図(跡地利用を明示)
(5) 土採取に係る土地の実測平面図
(6) 取付道路計画図
(7) 給排水計画図
(8) 土の搬出経路図(採取場から国道又は県道までへの経路)
(9) その他必要な図面で指示するもの
3 前項に掲げる図書は,600分の1から1万分の1の縮尺のうちで別に指示する縮尺とする。
2 条例第10条第2項の規定による規則で定める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 設計説明書(様式第5号)
(2) 土採取計画書(様式第6号)
(3) 土地開発事業施行の同意書(様式第7号)
(4) 開発区域位置図
(5) 開発区域図
(6) 土地利用計画図(施設配置図)
(7) 緑化計画図(跡地利用計画図)
(8) 計画平面図
(9) 計画断面図
(10) 給水計画図
(11) 排水計画図
(12) 消防水利図
(13) 擁壁の断面及び構造図
(14) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記簿抄本
(15) その他必要と認める図書で指示するもの
(軽微な変更)
第10条 条例第12条第1項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。
(1) 開発区域内の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
2 前項の規定による届出には,次に掲げる図面を添付するものとする。
(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し
(2) 計画平面図
(3) 排水計画平面図
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の城里町土地開発事業の適正化に関する条例施行規則の規定によりなされた手続,決定その他行為は,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
開発区域位置図 | 開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況が判断しうる開発区域の位置 | 1/3,000~1/10,000 |
開発区域図 | 開発区域及びその周辺地域における市町村境界,市町村区域内の字界,土地の地番及び形状 | 1/600以上 |
土地利用計画図(施設配置図) | 開発区域の境界,区域内の樹林地,緑地(コース),建物及び関連施設の配置(位置,形状,規模,名称)並びにそれらの敷地の形状 | 1/600以上 |
緑化計画図 (跡地利用計画図) | 開発区域の境界,伐採した樹林地の名称,位置,規模,形状及び緑地,樹林の配置(種類,形状,規模,位置及び名称)並びに植生回復の方法 | 1/600以上 |
計画平面図 | 開発区域の境界,切土又は盛土する土地の部分,がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置,形状,幅員及び勾配) | 1/600以上 |
計画断面図 | 切土又は盛土する前後の地盤,道路の構造並びに縦断面及び横断面(コースごとに) | 1/100以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置,形状内のり寸法及び取水方法 | 1/600以上 |
排水計画図 | 排水計画基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界,排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料形状内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/600以上 |
擁壁の断面及び構造図 | 擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置及び材料並びに内径,基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置,材料及び寸法 | 1/20以上 |
土地の公図写 | 開発区域及びその周辺の地域,開発区域の境界,公道及び水路 | 1/600以上 |