○城里町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 城里町営土地改良事業に要する経費について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により経費等を賦課徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 城里町営土地改良事業に要する経費は,当該事業の施行区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に賦課する。

2 前項の賦課の額は,各年度ごとに当該事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては,当該事業の施行地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(土地改良区からの徴収)

第3条 前条第1項に規定する者から経費を徴収する場合において,その者が当該事業の施工に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には,その者に対する賦課金に代えて,その土地改良区から,その同意を得てこれに相当する額の経費を徴収することができる。

(特別徴収金)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金を徴収する。

(賦課徴収に対する審査請求)

第5条 第2条の規定により付加を受けた者が,その賦課又は徴収に異議があるときは,その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求があったときは,町長は,当該審査請求がされた日から180日以内にこれを裁決しなければならない。

(緊急の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,町議会の議決を経て,賦課の徴収を延期し,又は賦課を減額し,若しくは免除することができる。

(委任)

第8条 賦課金等の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和5年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

城里町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月1日 条例第125号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年2月1日 条例第125号
平成18年12月19日 条例第29号
平成24年3月23日 条例第11号
平成28年3月30日 条例第13号
令和5年12月12日 条例第22号