○城里町農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年2月1日

規則第106号

(目的)

第1条 この協議会は,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づき,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的な推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は,城里町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく農業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第4条 協議会に委員長,副委員長及び委員を置く。

2 委員長は,町長を充てる。

3 副委員長は,委員の互選による。

4 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会,農業協同組合,土地改良区その他農業団体等の役職員

(2) 議会議員(正・副議長,教育産業常任委員会委員長)

(3) 区長会会長及び副会長

(4) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員がそれぞれ当該団体等の役職を辞したときは,その者は当然に委員でなくなるものとし,その後任者が委員となるものとする。

(委員長等の職務)

第6条 委員長は,会務を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,委員長が招集する。

2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

(庶務)

第8条 協議会の事務は,農業政策課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

城里町農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年2月1日 規則第106号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第106号
平成28年3月30日 規則第21号
令和元年12月25日 規則第10号