○城里町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成17年2月1日
規則第103号
(委任)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を城里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。
(委任事務)
第2条 委任する事務は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により城里町が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務とする。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。