○城里町水質監視員設置規則
平成17年2月1日
規則第102号
(目的)
第1条 この規則は,涸沼川における水質汚濁ゴミの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ,かつ,水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため,水質監視員制度を設け,水質保全対策の効果的推進を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 水質監視員は,涸沼川の浄化に関し次に掲げる職務を行う。
(1) 月2回以上担当区域内を巡視し,水質汚濁等の発生状況の監視を行う。
(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは,町民課まで直ちに通報する。
(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画,立案及び実施に参加する。
(4) 地域住民に対し水質環境悪化の未然防止を啓発する。
(5) 水質保全に関する会議,研修会等に出席する。
(選任)
第3条 水質監視員は,涸沼川の水質保全に理解及び関心を有する者のうちから町長が選任する。
(定数)
第4条 水質監視員の定数は,10人以内とする。
(任期)
第5条 水質監視員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げず,欠員を生じた場合は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 水質監視員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(所掌)
第7条 この制度の運営及び連絡は,町民課において所掌する。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。